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水道料金・下水道等使用料の請求が一つになります(Q&A)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月29日更新

よくあるご質問

 令和3年4月検針分から水道料金・下水道等使用料のお知らせが一つになることに関して、特にお問い合わせの多い項目についてのQ&Aをご紹介します。

ご質問(質問を選択すると回答にジャンプします)

 Q1.どうして一つにするのですか?

 Q2.一つになると何かいいことがありますか?

 Q3.いつから一つになりますか?

 Q4.どうやって支払うようになりますか?

 Q5. 支払いはどこでできますか?

 Q6.水道料金と下水道等使用料を別々に支払うことはできますか?

 Q7.口座振替を使っている人はどうなりますか?

 Q8.水道を使っていない人はどうなりますか?

 Q9.料金は値上げしますか?

 Q10.受益者負担金や加入分担金の取扱いはどうなりますか?

 Q11.そもそも下水道等使用料とはなんですか?

ご回答

 Q1.どうして一つにするのですか?

 A.事務をコンパクトにまとめるためです


 一般的な下水道等使用料の計算には、水道局が水道メーターを検針することで求められる「使用水量」が使用されることから、検針から請求および収納まで、一連の業務を水道局に委任し集約することになりました。
 今まで2つに分かれていた業務が一つになるため、事務経費の削減、効率化に大きな効果があります。

 

 

 Q2.一つになると何かいいことがありますか?

 A.お支払いやお手続きが便利になります


 これまでは別々に請求をしていたので、場合によっては何回もお支払いや口座振替の確認をしていただく必要がありましたが、それらが1回で済むようになります。
  また、お引越し等にともなう連絡も1回で完了します。

 

 

 Q3.いつから一つになりますか?

 A.令和3年5月請求分(令和3年4月検針分)からです


 水道局へ業務が委任される令和3年4月以降検針分から、水道料金と下水道等使用料を同時にお知らせいたします。
 令和3年4月請求分(令和3年3月検針分)までは別々に請求いたしますのでご了承ください。

 

 

 Q4.どうやって支払うようになりますか?

 A.これまでの水道料金の支払方法に統一されます


 合計金額で請求することとなるため、支払方法も一つになります(この変更にともなうお手続等は不要です)。

 

 

 Q5. 支払いはどこでできますか?

 A.水道局・市内金融機関・コンビニなどがご利用いただけます


 以下の施設またはサービスでお支払いが可能となっています。

〇岩国市水道局
〇岩国市水道局収納取扱金融機関
【山口銀行・北九州銀行・広島銀行・もみじ銀行・西京銀行・中国労働金庫・西中国信用金庫・東山口信用金庫・山口県農業協同組合・信用組合広島商銀・中国地方5県内のゆうちょ銀行、郵便局】
〇コンビニエンスストア
〇スマートフォン用バーコード決済アプリPayB(ペイビー)

 令和3年4月以降請求の下水道等使用料は、これまで利用可能だった市役所、総合支所および出張所でのお支払いができなくなりますのでご注意ください。

 

 

Q6.水道料金と下水道等使用料を別々に支払うことはできますか?

 A.一括でのお支払いのみになります


 合計金額を請求いたしますので、納入通知書、口座振替ともに一括でのお支払いをお願いします。事前に検針の際に発行される「水道料金・下水道等使用水量のお知らせ」にて請求予定の金額を表示いたしますので、ご準備をお願いします。

 

 

 Q7.口座振替を使っている人はどうなりますか?

 A.水道料金の振替口座からのお支払いになります


 支払方法の統一に際して使用者の皆さんによるお手続きの必要はありません。
通帳には水道料金と下水道等使用料の合計金額のみが表示されますので、内訳を知りたい場合はメーター検針の際に配布される「水道・下水道等使用水量のお知らせ」をご確認ください。

 

 

 Q8.水道を使っていない人はどうなりますか?

 A.これまでと同様の支払方法になります


 水道を使っていない(井戸等を使用している)人の下水道等使用料の請求および収納に関する業務も水道局へ委任するため、支払期限や口座振替の振替日は変更になります。また下水道等使用料のお知らせも新しい様式に変わります。
 様式が変わっても水道料金が請求されることはありません。

 

 

 Q9.料金は値上げしますか?

 A.このたびの変更に伴う料金の変更はありません


 2つの支払を合計して請求するだけで、水道料金・下水道等使用料それぞれの金額や計算方法に変更はありません。

 

 

 Q10.受益者負担金や加入分担金の取扱いはどうなりますか?

 A.このたびの変更の対象外です


 このたびの変更は「水道料金」と「下水道等使用料」が対象となります。
そのため、下水道等を新しく引き込む際にお支払いいただく「受益者負担金」「加入分担金」は今までどおり岩国市での取扱となります。

 

 

 Q11.そもそも下水道等使用料とはなんですか?

 A.皆さんの快適かつ衛生的な生活のため必要なものです


 ご家庭の台所、お風呂、トイレや洗濯などで使用された排水は、そのまま外へ流してしまうと海や川を非常に汚してしまい、街中では雑菌や害虫による悪臭や疫病に悩むこととなります。
 この排水を、皆さんの目に入らない地下深くで安全に運び、処理施設できれいにすることで大切な水資源を保つための仕組みが下水道です。地域や整備主体によって「農業集落排水」「特定地域生活排水」などの呼び方もあります。
 下水道の整備や運営、維持管理には、下水道を使用している皆さんの使用料が使われています。