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事業系ごみの処理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月3日更新

 会社、商店、事務所、飲食店などの事業活動に伴って排出される事業系ごみは、事業者自らの責任において適正に処理をしていただく必要があります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)

 環境にやさしい循環型社会を形成するために、事業者の皆さまにおかれましては、ごみの発生抑制や再資源化等への、積極的な取り組みをお願いします。

処理方法について

 事業系ごみは、家庭ごみの集積所に出すことはできません。

 「【パンフレット】事業系ごみの適正な処理について (PDFファイル) 」を参考にして、適正に処理をしてください。

書類提出について

  岩国市においては、条例により一定規模以上の小売店等 (PDFファイル)の事業者に対して、以下の書類の提出が義務付けられています。

事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届出書 (Wordファイル)〔新規出店時・責任者変更時〕

廃棄物の減量及び再利用に関する計画書 (Excelファイル)〔年1回〕

外部リンク

廃棄物の処理及び清掃に関する法律<外部リンク>:環境省

廃棄物・リサイクル対策課<外部リンク>:山口県


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