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単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換に対する上乗せ補助について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

単独処理浄化槽・くみ取り便槽の撤去費・宅内配管工事費が補助対象になります

単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽)・くみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する方に、撤去費用の一部(単独浄化槽の限度額120,000円、くみ取り便槽の限度額90,000円)、宅内配管工事費用の一部(限度額300,000円)を上乗せして補助します。

補助金額

基準額(120,000円、90,000円および300,000円)と対象経費(経費に対する費用)を比較して少ないほうの額となります。

補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てになります。 

補助金交付申請書に必要な書類

・単独処理浄化槽・くみ取り便槽の配置図、配管図及び現況写真。

・単独処理浄化槽・くみ取り便槽の撤去処分費用および宅内配管工事費用がわかる見積書の写し。

補助金交付実績報告書に必要な書類

・単独処理浄化槽・くみ取り便槽撤去処分状況および宅内配管工事の写真及び清掃費の請求書または領収書の写し。

・産業廃棄物管理票(マニフェストE票の写し)。

注意事項

・撤去工事および宅内配管工事開始までに、補助金の交付申請をしてください。工事開始後は受付できません。

・撤去した単独処理浄化槽・くみ取り便槽を埋め戻した場合および最終処分場において処分しなかった場合は補助の対象になりません。

・既存住宅の解体と併せて単独処理浄化槽・くみ取り便槽を撤去する場合は、補助の対象になりません。

・単独処理浄化槽・くみ取り便槽撤去と合併処理浄化槽設置業者は同一とします。

・補助金額がなくなり次第受付を終了いたします。

・既存の便槽を撤去できない やむを得ない理由がある場合は理由書によりご相談ください。認められない理由の場合は、配管工事費用が補助の対象になりません。

補助金申請に関する様式は、以下ページの様式一覧よりダウンロードしてください。

浄化槽設置補助金について