改葬許可申請について(お墓を移すとき)
改葬とは
納骨されている遺骨を他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
岩国市内の墓地、納骨堂から遺骨を改葬する場合は、改葬許可申請を行い、「改葬許可証」の交付を受ける必要があります。
申請先
| 申請窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 本庁環境政策課 | (0827)29-5100 |
| 由宇総合支所市民福祉課 | (0827)63-1112 |
| 周東総合支所市民福祉課 | (0827)84-1112 |
| 玖珂支所市民税務班 | (0827)82-2511 |
| 錦総合支所市民福祉課 | (0827)72-2112 |
| 美川支所市民福祉班 | (0827)76-0311 |
| 美和総合支所市民福祉課 | (0827)96-1113 |
| 本郷支所市民福祉班 | (0827)75-2582 |
改葬許可申請の手順
1.改葬許可申請書等の入手
改葬許可申請書等は、申請窓口でお渡しします。
または、ページ下部にある「改葬許可申請書(WordファイルまたはPDFファイル)」からダウンロードしてください。
※改葬される遺骨1体ごとに申請が必要となります。
2.申請書に必要事項を記入
改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
※ページ下部に記入例がありますので、参考にしてください。
※埋蔵証明を記載する欄は、墓地管理者等が記入する欄のため、記入しないでください。
3.埋蔵等証明書の準備
改葬許可申請書内の下側に設けている埋蔵証明の記載欄に、現在納骨している墓地・納骨堂の管理者等の記名・押印が必要となりますので、墓地管理者等に証明を貰ってください。
4.改葬許可申請書等の提出
改葬許可申請書を申請窓口に提出し、改葬許可証の交付を受けてください。
※移動前の墓地等の使用者本人以外の者が改葬許可申請を行う場合、墓地使用者等の改葬についての承諾書またはこれに対抗できる裁判の謄本の添付が必要となります。
5.遺骨の改葬
交付を受けた改葬許可証を移転先の墓地等の管理者へ納骨前に提出し、遺骨を改葬してください。
手数料
改葬許可申請に手数料はかかりません。
郵送申請の場合
改葬許可申請書等の必要書類に加え、返信用封筒(送付先を記入し、必要となる料金を確認した切手を貼付したもの)をご準備ください。また、書類不備の場合に備え、昼間に連絡可能な電話番号を申請書等に必ずご記入ください。
注意事項
- 市内にある墓地等から市内にある他の墓地に改葬する場合でも、この手続きは必要です。
- 市外にある墓地等から改葬する場合は、現在納骨している墓地等のある市区町村にお問い合わせください。


