特定建設作業の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
騒音規制法及び振動規制法の指定地域内において、騒音や振動を発生する機器を使う特定建設作業を実施する場合、届出が必要です。
【お知らせ】
押印を求める手続きの見直しに伴い、届出書への押印が不要になりました。
令和4年4月1日から届出(押印省略)の際は、本人確認書類(法人の場合には登記書類や印鑑証明書等、個人事業主の場合には、マイナンバーカード、運転免許証または印鑑証明書等)の写しを添付、本件責任者の連絡先等の提出などにより本人確認を行います。連絡先様式→各種環境法令に関する届出等の連絡先 (Wordファイル)(13KB)
なお、従来どおり押印がある場合は、本人確認を省略します。
届出書の種類 |
パンフレット |
提出期限 |
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開始の日7日前まで |
注)届出書は2部提出、郵送不可
- 騒音・振動の指定地域図はこちら→騒音・振動の指定地域図のページ