ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 合併処理浄化槽の更新を行う場合の補助について

合併処理浄化槽の更新を行う場合の補助について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

合併処理浄化槽の更新を行う場合の補助について

現在使用している合併処理浄化槽に継続的な維持管理の実施を行っているうえで、合併処理浄化槽の躯体(本体)に劣化や破損が認められた場合、合併処理浄化槽の更新(本体の入れ替え)及び合併処理浄化槽の撤去費用の一部(限度額150,000円)を上乗せして補助します。

補助交付対象

1.合併処理浄化槽の設置届出日より起算して25年以上経過していること。

2.法に定められた浄化槽の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を補助金の申請日から遡って3年以上継続して実施しており、かつ法に基づく山口県等からの指導等を遵守していること。

3.老朽化に伴う劣化や破損が認められ、技術的・経済的な要因から補修等を行うより更新することが合理的であること。

補助金額

基準額(150,000円)と対象経費(経費に対する費用)を比較して少ないほうの額となります。

補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てになります。

補助金交付申請書に必要な書類

・申請日から遡って直近3年間の法定検査結果書の写し

※法定検査結果書の結果が適正である場合、劣化、破損に係る書類を別途求めることがあります。

・現在設置されている合併処理浄化槽の配置図、配管及び現況写真

補助金交付実績報告書に必要な書類

・現在使用している合併処理浄化槽の写真及び清掃費の請求書または領収書の写し。

・産業廃棄物管理票(マニフェストE票の写し)。

注意事項

・撤去工事および宅内配管工事開始までに、補助金の交付申請をしてください。工事開始後は受付できません。

・法定検査結果書において、保守点検及び清掃の実施記録が確認できない場合、補助の対象になりません。

・撤去した合併処理浄化槽を埋め戻した場合、及び最終処分場において、処分しなかった場合は補助の対象になりません。

・既存住宅の解体と併せて合併処理浄化槽を撤去する場合は、補助の対象になりません。

・合併処理浄化槽の撤去と設置業者は同一とします。

・補助金額がなくなり次第受付を終了いたします。

・既設の合併処理浄化槽を撤去できないやむを得ない理由がある場合はご相談ください。

補助金申請に関する様式は、以下ページの様式一覧よりダウンロードしてください。

浄化槽設置補助金について