戸籍の届出にかかる本人確認について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新
窓口での本人確認について
虚偽の届出を防ぐため、届出時の本人確認をさせていただいております。マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等の書類の提示にご協力お願いします。
また、代理の方が提出する場合は窓口にお越しになった方の本人確認をさせていただいております。
なお、休日や夜間宿直窓口に提出された場合、届出人本人が窓口に来ることができなかった場合や本人確認ができなかった場合は後日、「本人確認通知」というお知らせ用の文書を届出人宛てに送付いたします。
【対象となる戸籍の届出】
- 婚姻届
- 離婚届(協議離婚)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議離縁)
- 認知届(任意認知)
- 不受理申出、不受理申出の取下げ(※コピーさせていただきます)
以上が届出の際に本人確認書類の提示が必要となります。その他の届出の際には本人確認書類は不要ですが、住民票や受理証明書等が必要な場合には本人確認をさせていただきます。
また、届出によって氏の変更が生じる方で住所地に届出をされる場合、マイナンバーカードをお持ちの方は券面変更の手続きがございますので、お持ちください。