平成24(2012)年7月9日から、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
平成24(2012)年7月9日から、外国人登録法が廃止され、外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。
それに伴い、「外国人登録原票」は法務省が管理することとなりましたので、以前の住所等を確認したい方は、法務省に直接請求することとなります。
法務省への請求
平成24(2012)年7月9日以降に以下の事項等を確認したい方は、法務省に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に基づき、外国人登録原票の開示請求を行ってください。
- 平成24(2012)年7月9日より前に変更を行った、氏名・生年月日・国籍等
- 平成24(2012)年7月9日より前の居住地等の変更履歴
次の事項は住民票に記載されませんので、確認が必要な場合は法務省に外国人登録原票の開示請求を行ってください。
- 上陸許可年月日
- 外国人登録年月日
- 家族事項の登録履歴
法務省への請求方法
請求できる方
- 外国人ご本人
- 外国人の法定代理人
法務省の窓口に直接行かれるか、郵送による請求となります。
(電話、Fax、インターネットによる請求は受け付けていません。)
詳しくは、下記にお問い合わせください。
請求の宛先
法務省秘書課個人情報保護係
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
電話番号:03-3580-4111(内線)2034
受付:9時30分~12時00分、13時00分~17時00分