平成24年7月に外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法がかわりました。
概要
日本に入国・在留する外国人が年々増加していることなどを背景に、市町村が日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。 このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が、平成 21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法と同じく平成24年7月9日(月曜日)です。
外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象に加わりました。
これまで、外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民と異なる制度に登録されていました。そのため、以前は住民票には記載されていませんでしたが、このたびの改正で、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになりました。これまで外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることとなりました。
転出届が必要になります。
改正後は市町村に転出届をし、「転出証明書」を持って、新たな居住地で転入届をしていただく必要があります。出国されるときも国外転出の届出が必要になります。
入管法が改正され外国人住民の利便性が増します。
これまで在留期間の更新等で入国管理局で手続きを行った後、居住地の市町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市町村に届け出る必要がなくなりました。
詳細は、下記のホームページをご覧ください。
関連リンク
在留資格・在留カードや特別永住者証明書に関すること
出入国在留管理庁ホームページ | https://www.moj.go.jp/isa/index.html<外部リンク> |
各種手続きについて | https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html<外部リンク> |
住民票に関すること
総務省ホームページ | http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html<外部リンク> |
英語(English) | http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_english.html<外部リンク> |
韓国語(Korean ) | http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_korean.html<外部リンク> |
下記の外国人在留総合インフォメーションセンターでも問い合わせを受け付けています。
外国人在留総合インフォメーションセンター
(平日午前8時30分~午後5時15分)
Tel:0570-013904
(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)