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戸籍関係の証明について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月25日更新
戸籍関係の証明書
 

種類

金額

内容

請求できる人

1

戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書
戸籍一部事項証明書
(戸籍抄本)

450円

 一組の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子ごとに編製されたもので、最新の生きている戸籍のこと。
 その戸籍に記載されている全部(一部)の方(除籍された方を含む)または一部の事項を証明するもの。
 現在は、コンピュータ化(電算化)により横書きの戸籍となっている。
 電算化された時期は地域によって異なる。(下表参照)

電算化された時期

地域

電算化日

地域

電算化日

旧岩国市

平成7年12月2日

旧美川町

平成16年10月30日

旧由宇町

平成16年10月16日

旧美和町

平成16年11月13日

旧周東町

平成16年10月16日

旧本郷村

平成16年11月13日

旧錦町

平成16年10月30日

旧玖珂町

平成17年5月14日

本人、配偶者、直系尊属または直系卑属

正当な理由のある第三者(戸籍証明書の第三者請求について (PDFファイル)(120KB)

(代理人の場合は委任状が必要)

2 戸籍記載事項証明書(磁気ディスク化されていない戸籍) 350円/件 戸籍に記載した事項に関する証明
3 戸籍電子証明書提供用識別符号 400円 戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号
4

 

除籍全部事項証明書(除籍謄本)


除籍個人事項証明書

除籍一部事項証明書(除籍抄本)

​​

750円

 婚姻や死亡、他市町村への転籍などにより戸籍内の全員が除かれた戸籍のことで、その除籍内の全部(一部)の方または一部の事項を証明するもの。
 電算化前の戸籍(縦書きの戸籍)において転籍等により消除された戸籍や、旧法による戸籍で家督相続によって抹消された戸籍も除籍謄本となる。

5 除籍記載事項証明書 450円/件 除籍に記載した事項に関する証明
6 除籍電子証明書提供用識別符号 700円 除籍電子証明書を識別することができるように付される符号
7

改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本

750円

 法令の改正等により編製様式が改められる前の戸籍を『改製原戸籍』といい、その戸籍内の全部(一部)の方を証明するもの。
 ただし、改製する時点で戸籍内の全員が転籍等により消除されて除籍となっているものは改製されない。
また、改製原戸籍は、戸籍の電算化により改製される前の戸籍『平成改製原戸籍』と、昭和22年の民法改正により改製される前の戸籍『昭和改製原戸籍』の2種類にわけられ、基となる法がそれぞれ異なるため様式や記載の仕方に違いがある。

8 身分証明書 200円 禁治産・準禁治産・破産宣告・後見の登記の通知の有無について証明するもの 本人のみ(本人以外の場合は委任状が必要)
9 不在籍証明書 200円 請求書に記載された本籍地番に現在該当する戸籍がないことを証明するもの 本人、登記手続き業務遂行弁護士、司法書士等
10

戸籍の附票の写し(全部・一部)

200円

 戸籍が編製されてからの住所の異動履歴を証明したもの。戸籍が改製されれば、附票も改製される。岩国市では戸籍の電算化により、附票も改製している。旧岩国市地域の電算化前の附票は廃棄されているため、交付できない。
 婚姻などで新しく戸籍を編製した場合、必要な住所履歴を確認するためには、複数の附票が必要となることがある。

・附票に生年月日、性別の記載。(ただし、施行日前に除票となった場合は対象外 )

・附票の本籍、筆頭者氏名の記載は原則省略。(記載が必要な場合は請求書に記入)

・附票の在外選挙人の登録情報の記載は原則省略。(記載が必要な場合は請求書に記入)

・附票の住民票コードの記載は原則省略。(記載が必要な場合は請求書に記入)

 請求の際は使用目的と提出先の記入が必要

 ※第三者からの請求については住民票コードを記載することはできない。公用請求、第三者請求、特定事務受任者による請求の場合、省略した戸籍の附票を交付。

本人、配偶者、直系尊属または直系卑属

正当な理由のある第三者(戸籍証明書の第三者請求について (PDFファイル)(120KB)

(代理人の場合は委任状が必要)

11

受理証明書

350円

戸籍の届出が受理されたことを証明するもの(本籍地ではなく、届を提出した役場で請求)。

戸籍届の届出人(窓口に来た人ではなく、届の当事者)

12 上質紙を用いた場合の受理証明書 1400円
13

届書等情報内容証明書
(届書記載事項証明書)​

350円

戸籍の届書に記載されている内容を証明するもの

戸籍届の事件本人とその親族(3親等内)、または届出人
(理由によっては交付できないものもある)

特別の事由がある利害関係人

14 独身証明書 200円 現在、独身であることを証明するもの 本人のみ(本人以外の場合は委任状が必要)
15 婚姻要件具備証明書 200円 外国の方式で婚姻するにあたり、現在、婚姻できる要件を備えていることを証明するもの
16 英訳証明書 200円 岩国市が発行した戸籍証明書について、申請者が英訳したものを証明書の内容と照らし合わせ、証明書するもの 英訳した戸籍に記載されている方、またはその配偶者及び直系親族の方

請求の方法

  • 本庁市民課または各総合支所、支所、出張所の窓口で請求書に本籍、筆頭者氏名その他必要事項を記載して請求してください。
  • 請求者の本人確認を行いますので、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)なら1点、顔写真無し身分証明書(健康保険証・介護保険証等)なら2点を、請求時に窓口に提示してください。
  • 本人または配偶者、直系親族以外の方が請求する場合は、委任状が必要です(第三者請求の場合を除く)。

   ・戸籍謄本等請求書の様式 (PDFファイル)(92KB)

   ・委任状の様式 (PDFファイル)(99KB)

郵便による請求

 窓口に来られない人は、郵便による請求(下の関連情報からリンク)ができます。

関連情報

 郵送請求のページへ

広域交付について  

​ 令和6年3月1日以前は本籍地の市区町村へ請求する必要があった戸籍証明書について、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。

 ​※広域交付については、本籍地等への確認作業が必要なため、当面の間、午後4時までの受付とします。

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書、戸(除)籍抄本、改製不適合戸籍、附票は請求できません。
 
  証明書の種類 金額 内容 請求できる人
1 戸籍全部事項証明書 450円 戸籍に記載されている全部の方(除籍された方を含む)を証明するもの 本人、配偶者、直系尊属または直系卑属
(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの公的な身分証明書が必要。)
2 除籍全部事項証明書
除籍・改製原戸籍謄本
750円 除籍内の全部の方を証明するもの
3 戸籍電子証明書提供用識別符号 400円※ 戸(除)籍電子証明書を識別することができるように付される符号
4 除籍電子証明書提供用識別符号 700円※

​​ ※ 戸(除)籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸(除)籍電子証明書の請求を行うものが同時にこの戸(除)籍電子証明書で証明する事項と同一の事項の戸籍証明書または除籍証明書等の請求を行う場合は無料。

注意事項

  • 本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。
  • 請求は、ご本人、お子様、ご両親などの戸籍に限られます。
  • 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。​
  • 相続等で出生時から死亡時までの戸籍を請求される場合など、戸籍の数によっては、長くお待たせする場合や即日交付できない場合があります。あらかじめご了承ください。

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