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未成年者の住所異動における親権者の同意

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月16日更新

未成年者が居住する場所は親権者が決めることになっており、共同親権の場合は原則父母双方の同意のもと、未成年者の居住する場所を決めることになります。(民法第822条居所の指定)​

そのため、共同親権にある未成年者の住所異動を行う場合、父母ふたりで合意したうえで、住所異動の届出を行ってください。

親権者の方が窓口に届出に行くことができない場合は委任状の提出が必要となります。住所異動用委任状 (PDFファイル)(98KB)

 

 

親権に関する法改正、考え方等は岩国市ホームページの下記ページや法務省ウェブサイトに掲載されています。

詳しくは下記サイトをご確認ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(岩国市ホームページ)

出典:法務省ウェブサイト Q&A形式の解説資料(民法編)<外部リンク>

出典:法務省ウェブサイト Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)<外部リンク>

 

ご不明な点がありましたら、市民課までお問合せください。

 


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