住民記録システムの標準化に伴う「住民票」・「印鑑登録証明書」の様式変更について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新
令和6年12月28日より、岩国市の住民記録システムを国の標準仕様に準拠したシステムに変更しました。
このことに伴い、「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」の様式を下記のとおり変更しました。
住民票の写しの変更点について
「転入前住所」欄の新設
岩国市に転入する前の自治体の住所が記載されます。
市内で転居した場合でも表示は変わりません。
市内で転居した場合でも表示は変わりません。
「前住所」欄の廃止
前住所が市内だった場合は「前住所」欄に市内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い、今後は記載されなくなります。
なお、申し出に応じて、異動履歴として記載することはできます。
なお、申し出に応じて、異動履歴として記載することはできます。
「住所を定めた年月日」の記載変更
岩国市に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、「住所を定めた年月日」は【空欄】と表記され、「住民となった年月日」には転入した日(または出生日)が記載されます。
住民票の写しの新様式について
通常は「世帯連記式」で発行し、住所の履歴等を記載する必要がある場合は、「個人形式」で発行します。
※コンビニ交付の住民票の写しも「世帯連記式」で発行されます。
※コンビニ交付の住民票の写しも「世帯連記式」で発行されます。
住民票の改製について
住民記録システムの標準化に伴い、令和6年12月28日に市内全ての人の住民票が改製されました。従来の住民票は改製原住民票(改製する前の履歴が記載された住民票の除票)となります。令和6年12月27日以前の住所や氏名などの変更の履歴が必要な場合は、改製原住民票の写しが必要となることがありますので、どの部分の異動履歴の記載を希望するかをお申し出ください。
詳しくは、改製原住民票の写しをご覧ください。
印鑑登録証明書の新様式について
印鑑登録証明書の様式がA4横からA4縦に変更します。