養子離縁届
養子離縁届
養子離縁とは、養親子関係を解消する行為(民809条)です。縁組の日から7年以上経過した後で離縁する場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」により、離縁後も縁組中の氏をそのまま使い続けることができます。
離縁の種類
養子離縁届には、以下の種類があります。
【協議離縁】
★当事者(養親・養子)の双方が離縁する意思により届け出ます。
★証人として18歳以上の成年2名の署名が必要です。
★養子が15歳未満の場合は、離縁後にその法定代理人となるべき者が、養子に代わって離縁の協議を行います。
★養親が夫婦である場合において未成年者と離縁するには、夫婦がともにしなければなりません。
★養子が15歳以上の方で縁組の日から7年以上経過したあとで離縁する場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条2項の届)」をすることで、離縁後も縁組中の氏をそのまま使うことができます。※離縁から3か月以内の届け出であれば、家庭裁判所の許可は不要
【裁判離縁】
調停・審判・和解・認諾・判決の種類があります。いずれも家庭裁判所において、成立・確定したものです。証人は必要ありません。(添付書類は下記の通り)
- 調停離縁→調停調書の謄本
- 審判離縁→審判書の謄本と確定証明書
- 和解離縁→和解調書の謄本
- 認諾離縁→認諾調書の謄本
- 判決離縁→判決書の謄本と確定証明書
【死後離縁】
養親が死亡した後、養子が死亡養親と離縁する場合
養子が死亡した後、養親が死亡養子と離縁する場合
いずれも家庭裁判所の許可が必要です。協議離縁と同じく、証人として、18歳以上の成年2名の署名が必要です。
添付書類に”離縁許可の審判書謄本および確定証明書”が必要です。
届出期間
協議離縁、死後離縁…届出の日から効力が発生します
裁判離縁…裁判が確定した日から10日以内
届出人
協議離縁…養子および養親。ただし、養子が15歳未満の場合は養親及び離縁後の法定代理人(親権者父母)
裁判離縁…調停・審判等の申立人または訴えの提起者 ※裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合、相手方が届出することが可能
死後離縁…生存当事者
届出地
養親または養子の本籍地、所在地
必要なもの
- 養子離縁届
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- マイナンバーカード(住所地に提出する場合で氏や住所の変更がある方のみ)
養子離縁届用紙のダウンロードはこちら
養子離縁届の書き方(単身者の離縁 記入例)
養子離縁届の書き方(再婚した配偶者の嫡出子と離縁する場合)
※ここでは一般的な記入例をご紹介しています。養親の一方のみと離縁する場合や夫婦の配偶者(筆頭者ではない方)が離縁する場合などは離縁により養子の戸籍に変動がありません。また、養子が非嫡出子の場合や縁組の状況によって記入方法や離縁後の戸籍等それぞれ異なりますので詳しくは市民課窓口にてご相談ください。
届出手順
- 養子離縁届を記入して窓口に提出してください。
- 審査を行います。
- 住所地が岩国市で氏(変更のある人)や本籍・筆頭者変更後の住民票が必要な場合は「住民票等請求書」を提出してください。当日中にお渡し可能です。
- 手続きは以上となります。
★届書記入及び提出時のお願い★
- 消えないボールペンを使用してください
- 字は崩さず丁寧にお書きください
- 押印は任意です
- 届書のコピーが必要な場合は、あらかじめ市役所に届け出る前にご自身でコピーをお取りください(※受理後の届書のコピーはできません)
- 時間に余裕を持ってお越しください
※お届けいただいた書類は職員が確認しますので、その間お待ちいただきます。
また、窓口の混雑状況、手続きの内容や必要な証明書等によりお待たせする時間が長くなる場合がございますが、ご了承ください。
その他の注意事項
死亡者と離縁するときは、家庭裁判所の許可が必要です。(※証人2名の署名も必要)
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁するには夫婦がともにしなければなりません。
(署名)が必要です。
岩国市が本籍地の場合、届出後の戸籍証明書が発行できるようになるまでに1週間程度かかります。
岩国市以外が本籍地の場合、戸籍への反映には2~3週間程度かかります。
※住所地が岩国市以外の場合、住民票への反映には1週間程度かかります。
届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
よくある質問Q&A
養子離縁届の用紙はどこでもらえますか?
養子離縁届を夜間や土日、祝日に提出できますか?
養子離縁届を代理人が届け出ることは可能ですか?
養子離縁届を出したその日に戸籍や住民票等の証明書がとれますか?
養子離縁届を出してから戸籍ができるまでにどれくらいかかりますか?