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婚姻届(外国人と婚姻する場合)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月28日更新

婚姻届(外国人と婚姻する場合)


(届出の多い国の一般的に必要な添付書類)

アメリカ国籍の方と婚姻される方はこちら
フィリピン国籍の方と婚姻される方はこちら
韓国国籍の方と婚姻される方はこちら

中国国籍の方と婚姻される方はこちら 


【日本の方式で婚姻する場合】

証人2名の署名と夫妻の署名がされた婚姻届書に添付書類として、1~4が必要です。

  1. 婚姻要件具備証明書
  2. 国籍証明書またはパスポート
  3. 出生証明書
  4. 1~3の日本語訳文

一般的に上記証明書を外国籍の方に準備していただきます。証明書が外国語で作成されている場合は、必ず翻訳者を明記した訳文を添付してください。
※国によっては婚姻要件具備証明書の発行をしていない国があります。まずは大使館等で婚姻要件具備証明書の交付を受けることができるかどうかご確認ください。証明書の取得には、国によって必要な書類が異なりますので詳しくは発行先機関へお問い合わせください。大使館(駐日外国公館リスト)外務省ホームページはこちら<外部リンク>
また、国籍によっては必要なものが異なりますので、上記証明書以外に追加資料の提出をお願いすることもございます。
詳細は法務省民事局ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

届出期間

届出の日から効力が発生します。
※婚姻に関する証明書の記載内容によって、受理されるまでに時間がかかる場合があります。場合によっては、疑義内容を法務局に照会をかけるため即日の受理決定ができない場合もございますのでご了承ください。

届出人

夫、妻になる人(届書には18歳以上の証人2人の署名が必要)


外国人との婚姻届の記入例はこちら 


【外国の方式で婚姻した場合】

国外にて婚姻が成立した場合(外国の方式)も日本へ報告的届出をする必要があります。

  1. 婚姻届(証人2名の署名は不要、届出人は日本人配偶者のみ)

  2. 外国の方式により成立した旨の婚姻証書

  3. 2の日本語訳文(翻訳者を明記したもの)

一般的には、上記書類を準備していただきます。
詳細は法務省民事局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

届出期間

国外で婚姻が成立してから3か月以内に届出が必要です。

届出人

夫または妻となる日本国籍の方(証人は不要)

【関連】-外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)はこちら-

外国人の方との婚姻届を提出しても氏が変わることはありません。
変更したい場合は、氏の変更届が必要です。
婚姻後6か月以内であれば、家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏に変更することができます。
なお、複合氏を希望される場合には家庭裁判所の許可が必要です。​

届出地

夫または妻の本籍地、住所地
新本籍地やその他一時滞在地
国外の場合は在外大使館、領事館


岩国市にて届出ができる場所と時間はこちら


受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※届書は24時間受付ですので土日祝日等の閉庁日でもお預かりできます。不備等があればご連絡し後日改めてお越しいただく場合がございますので、ご了承ください。
なお、届出が集中する日は、窓口が大変混雑し、お待たせする時間が長くなる場合がありますので受理証明書が必要な方はお早めにお越しください。

★届書記入及び提出時のお願い★

  • 消えないボールペンを使用してください
  • 字は崩さず丁寧にお書きください
  • 押印は任意です
  • 届書のコピーが必要な場合は、あらかじめ市役所に届け出る前にご自身でコピーを取ってください(※受理後の届書のコピーはできません)
  • 時間に余裕を持ってお越しください

窓口の混雑状況、手続きの内容や必要な証明書等によりお待たせする時間が長くなる場合がございますが、ご了承ください。

その他の注意事項

届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

*外国籍の方と日本で婚姻が成立しても本国へ通知されることはありません。ご自身で本国への手続きを行ってください。​


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