岩国市買い物弱者支援事業費補助金について
中山間地域において、身近な商店の減少や高齢化等により日常生活に必要な食料品、日用雑貨等の買物が困難な状況に置かれている方(買い物弱者)の買物の機会の確保等を図るため、移動販売を行う事業者に対し、移動販売車両の購入その他運営に係る経費の一部を補助します。
対象者
・買い物弱者を主な対象者として、小規模・高齢化集落又は柱島群島地域であり、かつ、買物困難集落において週1回以上(船舶による海上輸送にあっては、2週間に1回以上)定期的に移動販売を行う者
・移動販売において、日用生活物資をおおむね10品目以上販売する者。ただし、生鮮食料品である精肉、鮮魚又は野菜の販売を生業とする者は、この限りでない
・移動販売の巡回するコースについて、あらかじめ本市と協議し、調整することができる者
・移動販売に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)等の関係法令を遵守する者
・5年以上継続して移動販売を行う見込みがある者
・納付義務がある市税、国民健康保険料(国民健康保険税を含む。)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、公共下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、特定地域生活排水処理施設使用料、簡易水道使用料及び市営住宅使用料(以下「市税等」という。)の滞納がない者(法人にあっては、その代表者を含む。)
・本市及び他の市町が行う同様の助成金の交付を受けていない者
・前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める条件を満たす者
※1 あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、集落の中心部などで買い物弱者を主な対象者として、食料品、日用雑貨品等を自動車により販売する形態(車内で調理加工した食品等を販売するもの、特定の世帯または施設に訪問して販売するもの及び商品のみを配達するものを除く。)。ただし、柱島群島地域においては、船舶による海上輸送とする。
補助対象経費及び補助金の額等
補助対象経費等 | 補助金の額等 | |
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1 移動販売車の購入またはリース(単年度分)に係る経費 |
車両本体並びにラッピング、陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備及び電気設備に係る経費に限る。 |
1及び2の補助対象経費の合算額の2分の1以内とし、100万円を限度とする。ただし、過去に1または2の補助金の交付決定を受けた者は、再度1または2の補助金を受けることができない。(1の補助金の交付を受けている事業者が船舶の改良を行う場合を除く。)。 |
2 移動販売車への改造または既存の移動販売車若しくは船舶の改良に係る事業 |
ラッピング、陳列棚、冷蔵設備、什器、ほろ、ひさし、放送設備、電気設備その他市長が特に必要と認める経費に限る。 |
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3 移動販売車による輸送または船舶による海上輸送の運営に係る経費 |
●燃料費(中山間地域内での移動販売に係る走行距離に直近12か 月の燃料費の平均単価及び停車中の燃料消費相当分を検討した額から算出した1キロメートル当たりの燃料費単価を乗じて得た額とする。この場合において、1キロメートル当たりの燃料費単価の算出方法については、別に定める。 |
同一の補助対象者につき、移動販売車による輸送の運営に係る事業の場合は補助対象経費の2分の1以内の額または30万円のいずれか低い額を限度とし、船舶による海上輸送の運営に係る事業の場合は補助対象経費の3分の2以内の額または30万円のいずれか低い額を限度とし、それぞれ1年度における補助金の交付は1回とする。 |
申請の手続き
当補助金の申請をご検討の方は、事前に下記の「お問い合わせ先」にご相談ください。
※申請に必要な書類
・岩国市買い物弱者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・移動販売に係る事業計画書(様式第2号)
・定款またはこれに類するもの
・法人の登記事項証明書(補助対象者が個人の場合は、この個人の住民票)
・移動販売車による営業に係る許可証の写し
・移動販売に使用する車両の自動車検査証の写し
・補助対象経費の明細等を証する書類の写し(見積書、図面等)
・移動販売車の写真(改造または改良に係る車両については、この改造前または改良前のもの)
・移動販売ルートを示す地図
※各種様式等
・様式第1号(交付申請書) (Wordファイル)(38KB)
・様式第2号(移動販売に係る事業計画書) (Wordファイル)(43KB)
・様式第4号(変更申請書) (Wordファイル)(35KB)
・様式第5号(実績報告書) (Wordファイル)(43KB)
・岩国市買い物弱者支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル)(440KB)