岩国市市民活動人材育成事業補助金
制度内容(R2年度から制度を大きくリニューアルしました!)
市民活動に係る国内外での研修会、講演会及び実習の参加する事業と、構成員の人材育成のため研修会を開催する事業に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
※市民活動とは、市民が自主的に、公益的(みんなのために行う)な目的を持ち行う活動をいいます。
詳しくは市民活動人材育成事業補助金リーフレット (PDFファイル)(414KB)をご確認ください。
対象となる研修会等
研修会等参加事業 : 市民活動に係る国内外での研修会、講演会及び実習
研修会等開催事業 : 市民活動団体の構成員の人材育成のために開催する研修会等
対象とならない研修会等
次のいずれかに該当する研修会や講習会、実習などは対象となりません。
〇共通項目
(1)単に個人の知識や技術の習得にとどまると認められるもの
(2)政治思想または宗教に関するもの
(3)営利性の高いもの
(4)特定の事業の反対運動を目的とするもの
(5)所属する団体の活動や個人で行う市民活動への直接的な反映が期待できないもの
(6)年度内に完了できないもの
(7)市の他の補助金の交付を受け、または受けることができるもの
(8)資格試験や適正検査等を受けるもの(資格、免許の取得に係るものを含む)
〇研修会等参加事業
(1)観光的要素が強いものや単なる視察、交流及びホームステイと認められるもの
(2)構成団体や会員だけを対象に開催される研修会等に参加するもの
(3)所属する団体の上部または下部組織が開催する研修会等に参加するもの
〇研修会等開催事業
(1)団体の構成員を講師とするもの
(2)団体の構成員以外の方が参加できるもの
補助対象者
次の要件のすべてを満たす場合に限り、補助金の交付を受けることができます。
〇研修会等参加事業
(1)補助金の交付申請時において1年以上継続して岩国市内に居住し、研修会等の受講後1年以上市内で継続した活動ができる方
(2)次のいずれかの条件を満たす方
・いわくに市民活動支援センターの登録団体に所属する方
・市民活動パートナー制度に登録している方
・自治会の役員
(3)過去三年間に本補助金の交付を受けていない方
〇研修会等開催事業
(1)営利を目的とせず、社会貢献活動を組織的かつ継続的に行うことで市民の公益の増進に貢献していること
(2)本市の区域内に主たる事務所を有していること
(3)5人以上の構成員により組織されていること
(4)市民活動団体の運営に関する規約等の定めがあること
(5)事業計画及び事業報告並びに予算並び決算を書類により示すことができること
(6)1年以上継続して活動を行っている、または行う見込みがあること
(7)政治的活動または宗教的活動が団体の目的でないこと
(8)特定の公職の候補者若しくは公職にある者または政党を推薦し、またはこれに反対することが団体の目的でないこと
(9)暴力団体またはその構成員の統制下にないこと
(10)いわくに市民活動支援センターに登録し、または登録の申請を行っていること(ただし、自治会は除く)
補助金の額
補助金の額は、交付対象経費の合計額の2分の1以内とし、10万円を上限とします。
〇研修会等参加事業
項目 | 経費の内容 | 上限額 |
---|---|---|
受講料・参加料 | 研修会等の受講料、参加料、テキスト代 | 全額 |
交通費 | 研修会等参加者の自宅から研修会等の会場までの経費 | 鉄道賃、船賃及び車賃の額並びに私用車を使用した場合の有料高速道路料金の額 |
宿泊費 | ホテル等への宿泊に要する経費 | 1泊13,100円まで |
〇研修会等開催事業
項目 | 経費の内容 | 上限額 |
---|---|---|
報償費 | 外部講師への謝礼等の申請者の構成員以外の者に支払う経費 |
全額 |
交通費 | 外部講師の招へいに要する経費 | 鉄道賃、船賃及び車賃の額並びに私用車を使用した場合の有料高速道路料金の額並びにタクシーを利用した場合のそのタクシー利用料金の額※ |
宿泊費 | 外部講師の宿泊料 | 1泊13,100円まで |
需用費 | 研修会等の開催に必要な消耗品費、資料等の印刷製本費 | 全額 |
使用料・賃借料 | 研修会等の会場の使用料等 |
<注意点>
(1) 旅行の経路は自宅から目的地までに係る経済的かつ合理的なものとし、他の用務のための延泊や迂回路に係る交通費及び宿泊費は補助金の交付対象外となります。
(2) 宿泊費は、宿泊をしなければ研修会等に参加できない場合にのみ補助金の交付対象とします。
(3) 宿泊費には朝食の提供に要する経費を含めることはできますが、昼食や夕食の提供に要する経費を含めることはできません。
(4) 研修会等の主催者が指定する宿泊施設があるときは、この宿泊施設の宿泊料を宿泊費とします。ただし、13,100円が上限です。
(5) タクシーの利用料金は、次のいずれかの条件を満たす場合のみ対象となります。
・他に利用可能な公共交通機関がない場合
・公共交通機関を利用することで、研修の開催に支障をきたすと認められる場合
※他の補助金等の交付を受ける場合は、受講料並びに交通費及び宿泊費の合計の額からこの補助金等の額を控除した額の2分の1を本補助金の額とします。
補助金の交付までの流れ
補助金の取り消し
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命じます。
●虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
●補助金の交付決定に際して付した次の条件に違反したとき。
・事業の実施に当たっては、法令を遵守しなければならない。
・申請した事業の内容を変更しようとするときまたは申請した事業を中止しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
・交付対象事業が完了したときは、完了した日から起算して15日以内または申請日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに所定の様式で実績報告を行わなければならない。
よくある質問
Q 申請書類や報告書類は、何部提出すればよいのですか?
A 1部提出してください。
Q 宿泊しようとするホテルのプランが朝食・夕食付きのものだったのですが、全額対象経費として計上してもよいのですか?
A 夕食は対象外経費になるため、夕食相当額を差し引いた額を対象経費に計上してください。
Q 研修会場から帰宅する途中に災害が発生し、通常よりも遠回りの経路で帰宅しました。この場合、交通費は通常の経路で算出することになるのですか?
A災害など不可抗力の事情により通常の経路を使用できない場合、この経路をもって交通費を算出してください。
申請様式
様式第3号(研修会等参加事業計画書) (Wordファイル)(14KB)
様式第4号(研修会等開催事業計画書) (Wordファイル)(15KB)
様式第5号(収支予算書、収支決算書) (Wordファイル)(16KB)
様式第8号(研修会等参加事業実績書) (Wordファイル)(13KB)
様式第9号(研修会等開催事業実績書) (Wordファイル)(13KB)
【お問い合わせ先】
- 地域づくり推進課 Tel 0827-29-5015