令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を市が徴収します。その税収は全額が森林環境譲与税として、国から都道府県、市区町村へ譲与され、森林整備及びその促進等に活用されます。
納税義務者
森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて、国内に住所を有する個人に課税されます。
なお、以下の人については森林環境税が課税されません。
※森林環境税の非課税となる基準は、市民税・県民税の均等割額が非課税になる基準と一部違います。
森林環境税(国税) | (参考)市民税・県民税 | |
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1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 | ||
1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下(収入が給与のみの場合:収入金額では2,043,999円以下)の人 | ||
扶養家族を有しないとき | 前年中の合計所得金額が41.5万円以下の人 | 前年中の合計所得金額が42万円以下の人 |
扶養家族を有するとき | 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人 31.5万円×(本人+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+28.9万円 |
前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人 32万円×(本人+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+29万円 |
(注1)合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等(注4)
(注2)同一生計配偶者:合計所得金額(注1)が48万円以下の生計を一にする配偶者
(注3)16歳未満の扶養親族も含む
(注4)総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算及び繰越控除後)などの合計額
森林環境税と市県民税均等割の課税額
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
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国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税均等割にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりましたが、これは、令和5年度で終了するため、一人当たりの負担額は変わりません。
※県民税には、「やまぐち森林づくり県民税」(500円)が含まれます。