ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金(個人) > 市民税・県民税 > 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

森林環境税とは

 温室効果ガスの削減や、自然災害を防ぐため等、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、創設された国税です。
 森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を市が徴収します。その税収は全額が森林環境譲与税として、国から都道府県、市区町村へ譲与され、森林整備及びその促進等に活用されます。

納税義務者

 森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて、国内に住所を有する個人に課税されます。

 なお、以下の人については森林環境税が課税されません。
※森林環境税の非課税となる基準は、市民税・県民税の均等割額が非課税になる基準と一部違います。

非課税基準
  森林環境税(国税) (参考)市民税・県民税
  1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下(収入が給与のみの場合:収入金額では2,043,999円以下)の人
扶養家族を有しないとき 前年中の合計所得金額が41.5万円以下の人 前年中の合計所得金額が42万円以下の人
扶養家族を有するとき 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人
31.5万円×(本人+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+28.9万円
前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人
32万円×(本人+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+29万円

(注1)合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等(注4)
(注2)同一生計配偶者:合計所得金額(注1)が48万円以下の生計を一にする配偶者
(注3)16歳未満の扶養親族も含む
(注4)総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算及び繰越控除後)などの合計額

森林環境税と市県民税均等割の課税額

 
  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割 2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

※平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税均等割にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりましたが、これは、令和5年度で終了するため、一人当たりの負担額は変わりません。

※県民税には、「やまぐち森林づくり県民税」(500円)が含まれます。

詳細につきましては、下記ホームページをご確認ください。


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)