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令和3年度税制改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月11日更新

令和3年度以降の市・県民税から適用される改正内容は次のとおりです。
給与所得控除の改正
公的年金等控除の改正
基礎控除の改正
所得金額調整控除の創設
調整控除の改正
所得控除等及び非課税措置に係る所得金額要件の見直し
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
個人住民税の新たな非課税措置の創設
低未利用土地等の譲渡に係る特別控除の創設
中止となったイベントのチケット払戻しを行わない場合の寄附金控除について(新型コロナウイルス感染症関連)
市・県民税における住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化(新型コロナウイルス感染症関連)

 

給与所得控除の改正

給与所得控除額が10万円引き下げられました。また、控除額の上限が適用される給与等の収入額は1,000万円から850万円に、控除額の上限は220万円から195万円に引き下げられました。
改正後の給与所得金額の算出方法は以下のとおりです。

【改正後:令和3年度~】

給与等の収入金額(A) 給与所得金額
 ~ 550,999円  0円
 551,000円 ~ 1,618,999円  (A)  -  550,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円          1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円          1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円          1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円          1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 (B)×0.6 +   100,000円
1,800,000円 ~ 3,599,999円 (B)×0.7 -     80,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 (B)×0.8 -   440,000円
6,600,000円 ~ 8,499,999円 (A)×0.9 - 1,100,000円
8,500,000円 ~  (A)   - 1,950,000円
(B) = [(A÷4,000)小数点以下切り捨て]×4,000

 

【改正前:~令和2年度】

給与等の収入金額(A) 給与所得金額
 ~  650,999円  0円
 651,000円 ~ 1,618,999円  (A)   -  650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円          969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円          970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円          972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円          974,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 (B)×0.6
1,800,000円 ~ 3,599,999円 (B)×0.7  -    180,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 (B)×0.8  -    540,000円
6,600,000円 ~ 9,999,999円 (A)×0.9  -  1,200,000円
10,000,000円 ~  (A)       -  2,200,000円
(B) = [(A÷4,000)小数点以下切り捨て]×4,000

 

公的年金等控除の改正

公的年金等控除額が10万円引き下げられました。また、公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合は控除額の上限が195.5万円と設定され、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額がさらに引き下げられます。
改正後の公的年金等に係る雑所得の算出方法は以下のとおりです。

【改正後:令和3年度~】

年金受給
年齢

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
~ 10,000,000円

10,000,001円
 ~ 20,000,000円

20,000,001円 ~
65歳未満   ~ 1,299,999円 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円
 1,300,000円 ~ 4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
 4,100,000円 ~ 7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
 7,700,000円 ~ 9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円 ~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
65歳以上  ~ 3,299,999円 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円
 3,300,000円 ~ 4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
 4,100,000円 ~ 7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
 7,700,000円 ~ 9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円 ~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

【改正前:~令和2年度】

年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳未満  ~ 1,299,999円  (A)     -  700,000円
1,300,000円 ~ 4,099,999円  (A)×0.75 -  375,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円  (A)×0.85 -  785,000円
7,700,000円 ~  (A)×0.95 - 1,555,000円
65歳以上  ~ 3,299,999円  (A)     - 1,200,000円
3,300,000円 ~ 4,099,999円  (A)×0.75 -  375,000円
4,100,000円 ~ 7,699,999円  (A)×0.85 -  785,000円
7,700,000円 ~  (A)×0.95 - 1,555,000円

 

基礎控除の改正

基礎控除の金額が10万円引き上げられました。ただし、納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。

【改正後:令和3年度~】

納税義務者の合計所得金額 基礎控除
~ 24,000,000円 43万円
24,000,001円 ~ 24,500,000円 29万円
24,500,001円 ~ 25,000,000円 15万円
25,000,001円 ~ 0円

【改正前:~令和2年度】
一律33万円

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1) 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
 1. 納税義務者本人が特別障害者に該当する
 2. 23歳未満の扶養親族を有する
 3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
所得金額調整控除 =(給与等の収入額(上限1,000万円)-850万円)×10%
(2) 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))-10万円
※(1)と(2)の両方の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から(2)を控除します。

 

調整控除の改正

納税者の合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除適用外となりました。

 

所得控除等及び非課税措置に係る所得金額要件の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、同一生計配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件も見直されました。

【改正後:令和3年度~】

控除・措置名 所得要件
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下(詳しくは下表参照)
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下
障害者、未成年者、ひとり親・寡婦に対する非課税判定 合計所得金額135万円以下
非課税限度額 ・均等割非課税
(1)同一生計配偶者・扶養親族がいない場合
32万円+10万円≧合計所得金額
(2)同一生計配偶者・扶養親族がいる場合
32万円×(扶養人数+1)+10万円+19万円≧合計所得金額
・所得割非課税
(1)同一生計配偶者・扶養親族がいない場合
35万円+10万円≧総所得金額等
(2)同一生計配偶者・扶養親族がいる場合
35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円≧総所得金額等
 
配偶者控除 配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
9,000,000円以下 9,000,001円
~9,500,000円
9,500,001円
~10,000,000円
控除額
480,000円以下 一般 33万円 22万円 11万円
老人 38万円 26万円 13万円
 
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
9,000,000円以下

9,000,001円
~9,500,000円

9,500,001円
~10,000,000円
控除額
 480,001円~1,000,000円 33万円 22万円 11万円
1,000,001円~1,050,000円 31万円 21万円 11万円
1,050,001円~1,100,000円 26万円 18万円 9万円
1,100,001円~1,150,000円 21万円 14万円 7万円
1,150,001円~1,200,000円 16万円 11万円 6万円
1,200,001円~1,250,000円 11万円 8万円 4万円
1,250,001円~1,300,000円 6万円 4万円 2万円
1,300,001円~1,330,000円 3万円 2万円 1万円

 

【改正前:~令和2年度】

控除・措置名 所得要件
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額38万円超123万円以下(詳しくは下表参照)
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額65万円以下
障害者、未成年者、寡婦(夫)に対する非課税判定 合計所得金額125万円以下
非課税限度額 ・均等割非課税
(1)同一生計配偶者・扶養親族がいない場合
32万円≧合計所得金額
(2)同一生計配偶者・扶養親族がいる場合
32万円×(扶養人数+1)+19万円≧合計所得金額
・所得割非課税
(1)同一生計配偶者・扶養親族がいない場合
35万円≧総所得金額等
(2)同一生計配偶者・扶養親族がいる場合
35万円×(扶養人数+1)+32万円≧総所得金額等
 
配偶者控除 配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
9,000,000円以下 9,000,001円
~9,500,000円
9,500,001円
~10,000,000円
控除額
380,000円以下 一般 33万円 22万円 11万円
老人 38万円 26万円 13万円
 
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
9,000,000円以下 9,000,001円
 ~9,500,000円
9,500,001円
 ~10,000,000円
控除額
 380,001円~ 900,000円 33万円 22万円 11万円
 900,001円~ 950,000円 31万円 21万円 11万円
 950,001円~1,000,000円 26万円 18万円 9万円
1,000,001円~1,050,000円 21万円 14万円 7万円
1,050,001円~1,100,000円 16万円 11万円 6万円
1,100,001円~1,150,000円 11万円 8万円 4万円
1,150,001円~1,200,000円 6万円 4万円 2万円
1,200,001円~1,230,000円 3万円 2万円 1万円

 

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」として控除額30万円が適用されます。
上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」として26万円が適用され、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、納税義務者の合計所得金額が500万円以下という所得制限が設定されました。
ただし、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」、そのほか事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる旨の記載がある場合は対象外です。

【改正後:令和3年度~】

納税義務者本人が女性で
合計所得金額が500万円以下
死別 離別 未婚のひとり親
控除額
生計を同じとする子有り 30万円 30万円 30万円
子以外の扶養親族有り 26万円 26万円
扶養親族なし 26万円
 
納税義務者本人が男性で
合計所得金額が500万円以下
死別 離別 未婚のひとり親
控除額
生計を同じとする子有り 30万円 30万円 30万円
子以外の扶養親族有り
扶養親族なし

 

【改正前:~令和2年度】

納税義務者本人が女性 合計所得金額500万円以下 合計所得金額500万円超
死別 離別 死別 離別
控除額
生計を同じとする子有り 30万円 30万円 26万円 26万円
子以外の扶養親族有り 26万円 26万円 26万円 26万円
扶養親族なし 26万円
 
納税義務者本人が男性 合計所得金額500万円以下 合計所得金額500万円超
死別 離別 死別 離別
控除額
生計を同じとする子有り 26万円 26万円
子以外の扶養親族有り
扶養親族なし

 

個人住民税の新たな非課税措置の創設

前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親が個人住民税の非課税措置の対象となりました。

 

低未利用土地等の譲渡に係る特別控除の創設

個人が都市計画区域内の低未利用地等を譲渡した場合において、一定の要件を満たす場合、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除します。
なお適用には「低未利用土地等確認書」を添付して申告する必要があります。
確認書の交付は都市計画課となりますので「低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書発行について」をご覧ください。

 

中止となったイベントのチケット払戻しを行わない場合の寄附金控除について(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントが中止等になり、チケットの払戻しを受けることができるにもかかわらず払戻しを行わない場合に、その払戻しを受けなかった金額を寄附金とみなし、市・県民税の税額控除の対象となります。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市・県民税の対応について」をご覧ください。

 

市・県民税における住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合でも、期限内に入居したのと同様の住宅借入金等特別控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市・県民税の対応について」をご覧ください。