新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市・県民税の対応について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月10日更新
新型コロナウイルスに伴い中止となったイベントのチケット払戻しを行わない場合の寄附金控除について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない方は、その金額(年間合計で20万円までが上限)分を「寄附」とみなし、市・県民税の税額控除の対象となります。
対象となるイベント
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された、または開催予定だったもので、主催者等からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁の指定を受けている文化芸術・スポーツイベント
控除額
(「その年中に支出した寄附金の合計額」 または 「総所得金額の30%」 のいずれか少ないほうの金額-2,000円)×10%(税率)
寄附金控除適用までの流れ
(1) 参加イベントが対象となっているか、文化庁・スポーツ庁のホームページや主催者のオフィシャルサイトを確認してください。
(2) 主催者指定の方法にて、払戻しを受けない旨を連絡してください。その際チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管してください。
(3) 主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きますので、申告まで大切に保管してください。
(4) (3)で主催者から交付された2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出してください。
(2) 主催者指定の方法にて、払戻しを受けない旨を連絡してください。その際チケット原本が必要な場合もありますので、お手元のチケットは必ず保管してください。
(3) 主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きますので、申告まで大切に保管してください。
(4) (3)で主催者から交付された2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出してください。
(文化庁ホームページ)<外部リンク>
(スポーツ庁ホームページ)<外部リンク>
市・県民税における住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化
住宅借入金等特別控除の控除適用年数が13年となっている場合の入居期限について、新型コロナウイルス感染症の影響により、本来の期限である令和2年12月31日までに入居できなかった場合でも、一定の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。
(国土交通省ホームページ)<外部リンク>