ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

退職所得に係る市県民税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月7日更新

退職所得に係る市県民税について

 退職所得に係る市県民税は、他の所得と区分して退職手当等が支払われる際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて市に納入することとされています。

退職所得に係る市県民税の計算方法

退職所得金額の計算

   (退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額 (1,000円未満切り捨て)

 ただし、以下の場合は計算方法が異なりますのでご注意ください。

 1. 特定役員等退職手当等の場合
    退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 = 退職所得金額 (1,000円未満切り捨て)

 ※特定役員等退職手当等とは、勤続年数5年以下の法人役員等に支払われる退職手当等をいいます。
 

 2. 短期退職手当等に該当し、「退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額」が300万円を超える場合
   (退職手当等の収入金額 - 退職所得控除額 - 300万円) + 300万円 × 1/2 = 退職所得金額 (1,000円未満切り捨て)

 ※短期退職手当等とは、特定役員等退職手当等に該当せず、勤続年数が5年以下の者に対して支払われる退職手当等を
   いい、令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等より適用されます。

退職所得控除額の計算

 1. 勤続年数が20年以下の場合
   40万円 × 勤続年数 (80万円に満たないときは80万円)
 

 2. 勤続年数が20年を超える場合
   800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年) 

 ※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げ。
 ※在職中に障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記の1または2の金額に100万円を加算。

市県民税額の計算

 ・ 市民税・・・退職所得金額 × 6% = 市民税所得割額 (100円未満切り捨て)
 ・ 県民税・・・退職所得金額 × 4% = 県民税所得割額 (100円未満切り捨て)

納入先について

 退職者の退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在の住所地の市町村に納入してください。

納入方法について

 給与の特別徴収に係る市県民税納入書を使用して納入してください。納入書がない場合は送付しますのでご連絡ください。
 ※電子納税も可能です。電子納税については以下のページをご覧ください。

納入期限について

 退職手当等を支払われる際に徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。

納入申告書について

 退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書については、以下のページをご覧ください。