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退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月22日更新

退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書について

 

 平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されたことに伴い、分離課税の退職所得に係る市・県民税を納入される際に提出していただく納入申告書には、個人番号または法人番号の記載が必要となりました。
 つきましては、平成28年1月1日からの提出方法は次のとおりとしてください。

 

 特別徴収義務者が法人の場合

     納入書のうち納入済通知書の裏面の納入申告書に記入してください。
     納入申告書のみ必要な場合は、下記様式をご利用ください。  

 特別徴収義務者が個人の場合

     個人番号保護の観点から、納入済通知書の裏面の納入申告書は使用せず、
    下記様式により納入申告書を別に作成し、岩国市役所収税課へ提出してください。
     ダウンロードができない場合は、岩国市役所収税課へご連絡ください。

    【提出方法】
      持参される場合:個人番号及び本人確認の書類もご持参ください。
      郵送される場合:個人番号及び本人確認の書類の写しを同封してください。

    【提出先】
      〒740-8585
        山口県岩国市今津町一丁目14番51号
        岩国市役所 収税課