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小型特殊自動車・農耕作業用自動車をお持ちの方へ-申告のお願い-

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月15日更新

小型特殊自動車・農耕作業用自動車をお持ちの方へ-申告のお願い-

フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車や、乗用装置のあるトラクタ、コンバインなどの農耕作業用自動車は、軽自動車税(種別割)の課税対象です。

令和2年5月1日からこれまで償却資産として固定資産の課税対象であった農耕作業用トレーラ(農耕作業用小型特殊自動車にけん引されるもの)は、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
※現在、使用していない車両でも、所有していれば、課税されます。

該当する車両を取得した人(法人)または、現在、未申告の車両を所有している人(法人)は、すみやかに軽自動車税(種別割)の申告手続きをして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
車体を入れ替えした場合も申告が必要です。

標識(ナンバープレート)は、車両後方の見やすい箇所に取り付けてください。なお、使用しない車両を処分した場合や所有者を変更した場合は、廃車・名義変更の手続きをしてください。手続きをしないと、いつまでも軽自動車税(種別割)が課税されたり、そのまま元の所有者に課税されたりしますので、御注意ください。
※廃車手続きが4月1日を過ぎると、その年度は、課税されます。

申請手続きについてはこちらをご覧ください。

【軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車】

区 分 農耕作業用以外 農耕作業用自動車
自動車の大きさ 長さ 4.7m以下 制限なし
※1 1.7m以下 制限なし
  高さ 2.8m以下 制限なし
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 ※1 15km/h以下 35km/h未満
構 造
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車(左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車)、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車)


農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業用トレーラ ※2 など) 
※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの

税 額 5,900円 2,000円

※1 自動車の大きさまたは最高速度が上記の範囲外であれば、大型特殊自動車に該当し、 固定資産税(償却資産)の課税対象となります。固定資産税(償却資産)の申告についてはこちらページの(3)償却資産の申告をご覧ください。

※2 令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により指定。最高走行速度が35km/時未満の農耕作業用自動車にけん引されるマニュアスプレッダ(堆肥散布機)、ブームスプレーヤ(薬剤散布機)、ロールベーラ(集草機)など。