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第2子以降の保育料の無償化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月1日更新

事業概要

1.令和6年9月以降、保育園、小規模保育事業所、認定こども園(保育認定)、認可外保育施設(企業主導型保育施設を含む)を利用する第2子(2歳児クラス以下の児童に限る)以降に係る保育料が定められた範囲で無償化されます。
 
施設類型 区分 月額上限額
保育園、小規模保育事業所、認定こども園(保育認定) 第2子以降の2歳児クラス以下の児童 市の定める各階層の保育料額
認可外保育施設 第2子以降の2歳児クラス以下の児童 施設が定める保育料額(月額42,000円が上限)
企業主導型保育施設 第2子以降の0歳児クラスの児童 施設が定める保育料額(月額37,100円が上限)
第2子以降の1・2歳児クラスの児童 施設が定める保育料額(月額37,000円が上限)

 

2.生計を一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子として数えます。(第1子が就労により保護者からの扶養を外れている場合、第1子が児童養護施設等に入所している場合、第1子が別世帯にて祖父母等に扶養されている場合などは「生計を一にしている子ども」に含まれず、その下の子は無償化の対象にはなりません。)
3.認可外保育施設(企業主導型保育施設を含む)も対象となりますが、保育園、小規模保育事業所、認定こども園(保育認定)の利用者と同じく、保護者が次のような事情で、家庭で児童の保育ができない事由が必要となります。
 
認定事由 認定期間 保育を必要とすることを証明する書類
月64時間以上の就労

満3歳に達する年度の末日まで(※)

・就労証明書

・シフト勤務の方は、シフト表またはスケジュール申告書

・自営業の方は、自営を証明する書類(営業許可証など)

妊娠・出産 出産予定日から産前2か月産後3か月を経過する日の末日まで 母子健康手帳の写し(表紙、出産予定日の確認できる部分)
疾病・障害 満3歳に達する年度の末日まで(※)

診断書(保育が困難な状況・疾病名、期間が記載されたもの)もしくは身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し

介護・看護 満3歳に達する年度の末日まで(※)

・診断書もしくは介護保険被保険者証の写し

・スケジュール申告書

災害復旧 満3歳に達する年度の末日まで(※) 災害の復旧にあたっていることを証明するもの
求職活動 効力発生日から起算して原則60日(90日を限度)を経過する日が属する月の末日まで

なし

就学・職業訓練 保護者の卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで

・在学証明書

・時間割のわかる資料

市町村認定 事由に該当するものとして市が認める期間 個々の事情に応じて判断する

※ご提出いただく書類の内容により、認定期間が短くなることがあります。

手続き

保育園、小規模保育事業所、認定こども園(保育認定)を利用する第2子以降の児童

・令和6年9月よりも前に入園されている児童
本事業開始に伴う申請・手続き等はありません。


・令和6年9月以降に入園される児童
下記に沿って入園手続きを行います。入園決定後、無償化も同時に認定されます。

認可外保育施設(企業主導型保育施設を含む)を利用する第2子以降の児童

在籍されている施設を通じて、認定希望月の前月10日まで(10日が土・日・祝休日の場合、その直前の平日まで)に申請書類をご提出いただきます。

注意事項

・保育料には、給付費等の制度上保育料に含まれる場合を除き、通園送迎費、食材料費、文房具費、行事費等は含まれません。

・非課税世帯に該当する認可外保育施設(企業主導型保育施設を除く)の利用者については、別制度「子育てのための施設等利用給付認定」にて無償化の対象とすることになります。