防犯灯電気料金助成事業
防犯灯電気料金助成事業
制度概要
この制度は、防衛省の交付金(特定防衛施設周辺整備調整交付金)を活用し、自治会等地域住民の自治組織等が、犯罪や事故防止のために設置する防犯灯にかかる電気料金を全額助成する制度です。
補助対象
自治会等地域住民の自治組織が4月1日において、設置・管理している防犯灯で契約種別が「公衆街路灯」契約となっているもの。
- 年度途中に新設された防犯灯については、この年度の電気料金助成事業の対象外となります。
助成が受けられるのは翌年度の4月からです。(3月分までの電気料金は自治会負担となります。)
- 料金契約の種別が「定額電灯」「従量電灯」「低圧電灯」等は対象外となります。
- 新規で防犯灯を設置した際、既設の防犯灯を含む屋外照明と近接(概ね14m未満)するなど、防犯灯電気料金助成金事業の対象外となる場合がありますので、新設の際は事前にご相談ください。
→防犯灯設置事業費補助金
- 4月1日時点で設置されている防犯灯が対象となりますので、申請漏れにはご注意ください。
交付を受けるには下記の書類提出が必要です。
・岩国市防犯灯電気料金助成金交付申請書
・委任状
※これまでは、防犯灯電気料金助成金事業に係る申請等の際に、防犯灯の現況や契約番号の確認のために領収書等の添付を必要とし、事務手続きが煩雑となっていましたが、防衛省の交付金(特定防衛施設周辺整備調整交付金)を活用し、「防犯灯管理システム」を構築したことにより、自治会等が既に設置している防犯灯の灯数や場所、電気料金等を市が集計・把握することが可能となりましたので、事務手続きの簡素化が図られます。
(ただし、初めて防犯灯電気料金助成金の補助を受けられる場合、所有している防犯灯電気料金の領収書等が必要となる場合があります。)
申請窓口
本庁くらし安心安全課、各出張所、各総合支所地域振興課、各支所
参考資料
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