介護保険制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新
制度のあらまし
介護保険制度とは、高齢者の急激な増加に伴い、加齢により介護が必要になった方や、そのご家族などの経済的・精神的負担の軽減のためにつくられた保険制度です。
市町村を保険者として保険料を徴収し、その保険料と国・都道府県・市町村が法で定められた割合で負担した金額(税金)を合わせたものを原資とし、要介護・要支援認定者が利用した介護(介護予防)サービスの費用の、原則として9割から7割の支払いを行う仕組みです。
また、3年を1つの期間として保険料などの見直しを行うこととなっています。
市町村を保険者として保険料を徴収し、その保険料と国・都道府県・市町村が法で定められた割合で負担した金額(税金)を合わせたものを原資とし、要介護・要支援認定者が利用した介護(介護予防)サービスの費用の、原則として9割から7割の支払いを行う仕組みです。
また、3年を1つの期間として保険料などの見直しを行うこととなっています。
被保険者(加入者)別の主な内容
保険者(運営主体)は岩国市です。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | ||||||||||||
65歳以上の方 | 加入する方は? 詳しくはこちら |
40歳から64歳の医療保険に加入されている方 | |||||||||||
所得などに応じて、14段階に定められた保険料の該当金額を納付していただきます。 | 介護保険料は? 詳しくはこちら |
医療保険料としてお支払いいただきます。 | |||||||||||
65歳に到達された方、全員に交付します | 保険証の交付は? | 要介護認定等を受けられた方に交付します。 | |||||||||||
・要介護者・・・認知症やねたきりなどで食事・排せつなどの日常生活動作に対して常に介護が必要な方 ・要支援者・・・要介護者となるおそれがあり、家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方 ※保険給付を受けるサービスを利用するには、要介護・要支援認定が必要になります。 |
介護(予防)サービスを利用できるのは? | 関節リウマチや脳血管疾患など加齢に伴う16種類の病気によって介護や支援が必要となった方 ※保険給付を受けるサービスを利用するには、要介護・要支援認定が必要になります。 |
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