岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業について(事業者向け)
「岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業」によるサービスを提供する場合、岩国市と委託契約を締結する必要があります。
随時、受け付けていますので、障害者支援課までお問い合わせください。
岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業について (PDFファイル)(655KB)
事業の手引き・Q&A
岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業の手引き (PDFファイル)(896KB)
事業のQ&A(令和8年4月1日作成) (PDFファイル)(133KB)
事業者要件
・健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者であること
・24時間対応体制を整備していること
・指定年月日から1年以上経過していること
委託契約から事業実施までの流れ
1.事業者は、岩国市へ委託契約締結の申請を行います。(必要書類は、事業手引きの3ページをご確認ください。)
2.事業者に対し、岩国市から協定締結書類を送付し、本事業の実施に係る委託契約の締結を行います。
3.事業者は、本事業の対象となる方や利用を希望される方に、本事業の利用の案内を行います。
4.事業者は、利用希望者から、岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書を受け取り、その他必要な書類を添えて、岩国市へ提出します。
5.事業者に対し、岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用決定(却下)通知書を送付しますので、利用希望者へ渡してください。
6.利用決定した利用希望者と事業者で、本事業の利用契約を締結します。
7.事業者が、本事業に基づくサービス提供後、岩国市へ実績報告及びサービス費用の請求を行います。
8.岩国市から事業者に、費用の支払を行います。
サービス提供について
提供内容
(利用時間延長型)医療的ケア児等に訪問看護療養費の適用を超える自宅での訪問看護を提供します。
(お出かけ支援型)医療的ケア児等に訪問看護療養費の適用外となる自宅以外での訪問看護を提供します。
※サービスの提供場所の制限はありませんが、事業者が提供可能と判断した場所に限ります。
(緊急時対応型)その他、夜間等の緊急時において、医療的ケア児等に訪問看護療養費の適用を受けずに訪問看護を提供します。
年度当たりの上限時間
医療的ケア児等一人につき、年間48時間を上限とします。
ただし、年度途中の利用申請の場合、利用決定月から3月までの残月数×4時間を上限とします。
各種様式
委託契約
岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業委託契約締結申請書 (Excelファイル)(45KB)
利用者契約
岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用契約書(例) (Wordファイル)(21KB)


