岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業の利用について
在宅の医療的ケア児等の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険の適用を超える自宅利用や医療保険の適用外となる自宅以外での訪問看護を提供する「岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業」を実施します。
岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業の利用について(利用者向け)
岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業を始めます (PDFファイル)(510KB)
利用対象者
以下のすべてに該当する医療的ケア児等の家族が対象です。
○岩国市内に住所を有し、かつ居住の実態があること
○出生の日から20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
○在宅で保護者による看護または介護及び医療的ケアを受けて生活していること
○医療的ケアに係る訪問看護の提供を受けていること
サービス内容
訪問看護事業者が医療的ケア児のもとを訪問し行う訪問看護を、自宅または自宅以外の場所で利用することができます。
【サービス内容例】
・祖父母宅、友人宅などの外出先でおこなう訪問看護
・学校の登下校や病院受診時の付き添い
・イベントや行事への参加時の付き添い
また、自宅での利用では、健康保険法適用の訪問看護に続き、本事業を利用することで、家族の休息時間の確保を図ることができます。
健康保険法では、自宅での利用が対象となりますが、本事業での利用は、訪問看護事業者が訪問看護を提供することができると判断した場所であれば、利用場所の制限はありません。
年間利用可能時間
1年度あたり、最大48時間まで。
ただし、年度途中の利用申請の場合、利用決定月から3月までの残月数×4時間が利用可能時間となります。
サービス費用
本事業の利用にあたって、自己負担金はありません。
また、所得による利用制限もありません。
利用の手続き
利用の手続きは、現在利用している訪問看護事業者を通して行います。
⑴申請前の確認
・本事業の利用対象者に該当するか確認してください。
・現在利用している訪問看護事業者に本事業のサービス提供が可能か確認してください。
⑵申請に必要な書類
1.(様式第1号)岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書 (Wordファイル)(20KB)
2.医師の訪問看護指示書の写し
3.訪問看護事業者との契約書の写し等利用していることが分かる書類
⑶申請書類の提出先
・「利用申請書」を訪問看護事業者に提出してください。
・「利用申請書」は訪問看護事業者を経由して市に提出されます。
・「医師の訪問看護指示書の写し」と「訪問看護事業者との契約書の写し等」は直接、訪問看護事業者から市に提出されます。
⑷利用決定
・申請後、岩国市から「岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用決定(却下)通知書」を、現在利用している訪問看護事業者を経由して利用者へ送付します。
・訪問看護事業者と本事業の契約を締結してください。
⑸サービスの利用
サービスの利用は事前に利用場所や日時等を訪問看護事業者と調整してください。
ダウンロード
・(様式第1号)岩国市医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書 (Wordファイル)(20KB)
・利用内容変更申請書 (Excelファイル)(17KB)(利用している訪問看護事業所が変わったとき)
・申請内容変更届出書 (Excelファイル)(16KB)(住所や連絡先に変更があったとき)


