指定管理者制度の導入状況
1.指定管理者制度とは
市が公の施設の管理を委託する場合、市が出資している法人や公共的団体などに限られていましたが、平成15年9月の地方自治法の改正により、民間の事業者などの団体(個人を除く。)までに拡大され、施設の使用許可や清掃、維持補修業務など包括的な管理を代行させることができるようになりました。
2.指定管理者制度導入による効果
公の施設の管理運営に民間のノウハウを活用することにより、多様化する住民ニーズへの効果的・効率的な対応、住民サービスの向上、経費の削減などが期待されます。
3.指定管理者制度導入の流れ
4.市の取り組み状況
(1)基本的な考え方
施設の設置目的や指定管理者制度の目的を実現する視点を持ちながら、次の基本方針の下、指定管理者制度を運用することとしています。
- 公の施設の設置目的、指定管理者制度の趣旨に沿った募集方法の決定
- 市と指定管理者との対等な協力関係の構築
- 透明性・公平性の更なる向上
- 雇用問題への配慮
- 施設の安全で快適な利用環境の提供
(2)制度の導入状況
令和7年4月1日現在、125施設について指定管理者制度を導入しています。
今後も、公の施設の設置目的や業務内容など施設の特性を踏まえて、可能な施設については指定管理者制度の導入を進めていきます。
- 指定管理者制度導入施設一覧 (PDFファイル)(200KB) (令和7年4月1日現在)
(3)公募施設のご案内
- 公募施設一覧(令和6年9月18日現在)