定期予防接種は、岩国市に住民登録のある人が、岩国市と委託契約を締結した医療機関※1で接種する場合の費用は公費負担(一部自己負担が必要な予防接種があります)ですが、やむを得ない事情※2のため、岩国市と委託契約を締結していない医療機関(以下「契約外医療機関」)で接種をうける場合は全額自己負担となります。
その場合、手続きにより費用助成の範囲内※3で払い戻し(償還払い)が受けることができます。
※1 各予防接種のページに接種が可能な医療機関を掲載しています。
※2 やむを得ない事情の例
・保護者が里帰りしている場合
・入院や継続的な治療中のため、契約外医療機関で予防接種を受けることが適当な場合
・長期の入院や入所中で、その契約外医療機関や施設が岩国市と委託契約を締結することが困難な場合
※3 この年度の本市の予防接種委託料の単価以内
こどもの場合
・ロタウイルス感染症
・B型肝炎
・Hib感染症
・小児の肺炎球菌感染症
・ジフテリア
・百日咳
・破傷風
・急性灰白髄炎
・結核
・麻しん
・風しん
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス感染症
高齢者の場合
・季節性インフルエンザ
・高齢者の肺炎球菌感染症
・新型コロナウイルス感染症
・帯状疱疹(定期接種)
※いずれも定期接種として定められた接種期間内に受けたものに限ります。
(1)事前の手続き
・予防接種を受けようとする医療機関に、岩国市に住民登録があることを伝え、予防接種が受けられるか確認してください。
・接種する医療機関が決まったら、健康推進課(岩国市保健センター)に電話で申し出を行ってください。申し出時には予防接種を受ける人の氏名、住所、生年月日、滞在先、契約外医療機関で接種を受ける理由、滞在の期間、予定している予防接種、医療機関の名称などを確認します。
・申し出は原則本人(未成年の場合は保護者)からお願いします。
(2)予防接種の実施
・申し出の後1週間から10日程度で予防接種の依頼書等をお送りします。
届いた予防接種依頼書と予防接種報告書を医療機関に提出して予防接種を受けてください。
予診票は岩国市の様式があればそれをお使いください。医療機関が指定する様式がある場合はそちらを使っても構いません。
・小児の場合は、母子健康手帳への接種記録の記入も必要です。
(3)接種費用の支払い
・医療機関に接種費用の支払いをしてください。(医療機関によって金額が異なります。)
・医療機関から領収書(明細書に予防接種ごとの料金が明示されていれば可)、予防接種報告書、予診票(写しでも構いません)を受け取ってください。
(4)償還払いの申請
予防接種を受けた日から1年以内に、健康推進課(岩国市保健センター)に以下の書類を提出してください。
申請に必要な書類1,2,3,6,7は岩国市保健センターから送付します。
1.予防接種料助成申請書
2.同意書
3.請求書
4.医療機関が発行した領収書(明細書に予防接種ごとの料金が明示されている場合は明細書もあわせて提出)
※注意!!クレジットカードで支払った場合、クレジットカードの支払い明細と引き落とし通帳の写しが必要です。
5.予診票
6.予防接種報告書
7.相手方登録申出書(すでに岩国市に振り込み先の登録がある方は不要)
8.母子健康手帳の予防接種記録のページの写し(小児の場合)
※その他
契約外医療機関で予防接種を受け償還払いの手続きをしようとする場合は、事前の申し出が原則必要となりますが、
事情により申し出の前に接種を受けた場合は、健康推進課(岩国市保健センター)にご相談ください。