過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律として第5次となる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が制定・施行されました。現過疎法は、議員立法により令和3年3月に、10年間の時限立法として制定され、同年3月31日公布、同年4月1日施行されました。
岩国市ではこの法律に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「過疎地域持続的発展計画」を策定し、生活基盤の維持・強化や交流人口の拡大などの事業を各課で推進しながら事業の実施にあたっては、有効な財源として過疎債を活用しています。
こうした中、現行計画が今年度末で期間が満了するため、令和8年度から令和12年度までの5年間を対象とした新たな計画の策定を進めています。
つきましては、「岩国市過疎地域持続的発展計画(案)」について、市民の皆様等からのご意見やご提言をいただくため、岩国市パブリックコメント(市民提言)制度実施要項に基づき、次のとおりパブリックコメントを実施しますので、ご意見をお寄せください。
1.意見募集対象者
市内に在住、在学または勤務する人、事業所を有する人、市に対して納税義務を有する人
2.閲覧場所
市役所情報コーナー(本庁2階)、地域づくり推進課(本庁4階)、各総合支所、各支所、各出張所、中央図書館、市ホームページ
3.募集期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで(必着)
4.意見提出方法
所定の意見提出用紙に住所、氏名(匿名不可)、年齢、電話番号、意見を記入し、郵送、ファックス、電子メールまたは直接、地域づくり推進課中山間地域振興室へ提出してください。なお、お寄せいただいたご意見に対しては、市の考え方を付して公表する予定です。(氏名等は公表しません。)
(1)郵送の場合
〒740-8585 岩国市今津町一丁目14番51号 岩国市役所 市民協働部 地域づくり推進課 中山間地域振興室
(2)ファックスの場合
ファックス番号:0827-22-2866
(3)電子メールの場合
メールアドレス:chiiki@city.iwakuni.lg.jp
5.ダウンロード
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