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特定行政庁になることに伴い、建築基準法の規定に基づき、「建築審査会」が設置されます。
建築審査会は、(1) 例外的許可などに対する同意、(2)審査請求に対する裁決、(3)特定行政庁の諮問に応じて重要事項の調査審議などを行います。
建築審査会の委員は、法の規定に基づき、法律、建築、都市計画、公衆衛生、行政、経済の6分野に優れた経験等を有し、公正な判断をすることができる5人の方を市長が任命します。
主には、特定行政庁(岩国市)が行う接道義務の許可、道路内における建築許可などの例外的許可に対して各方面の学識経験者が第三者としての公正な意見を述べ、これを反映させることなどにより、行政の恣意的な判断・裁量権の乱用を回避し、建築基準法の適正・公平な運用を担保しようとするものです。
岩国市建築審査会委員名簿【令和7年4月1日~令和8年3月31日】 (PDFファイル)(91KB)
不定期の開催となっております。開催予定に関するご質問、ご相談等は建築指導班担当までお願いします。
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