船員手帳に関する手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月16日更新
※ 船員手帳の交付申請の際には、必ず本人が窓口にお越しになってください。
※ 手帳を交付できるのは義務教育を終了した16歳以上の方です(漁船は15歳であっても可)。
《 新規交付 》
[必要なもの]
船員手帳交付申請書(第十二号書式)
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm) ※ 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のもの
- 雇用証明書
- 戸籍謄(抄)本 または 本籍地の記載された住民票 ※1年以内に交付されたもの
- 未成年者の場合は、法定代理人(両親等)の許可書
- 手数料1,950円(現金)
《 書換え交付 》
[必要なもの]
- 船員手帳書換え申請書(第十四号書式)
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm) ※ 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のもの。
- 元の船員手帳
- 雇用証明書 ※ 雇用契約が存続中の場合は不要
- 手数料1,950円(現金)
《 再交付 》
※ 手帳の有効期間が切れている場合は再交付できません。
[必要なもの]
―なくした場合―
- 船員手帳再交付申請書(第十四号書式)
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm) ※ 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のもの。
- 海員名簿、または雇用証明書
- 戸籍謄(抄)本 または 本籍地の記載された住民票 ※1年以内に交付されたもの
- 手数料1,950円(現金)
―汚したり破れたりした場合ー
※ 損なわれた部分によっては下記以外の書類が必要となる場合があるので、その都度お問い合わせください。
- 船員手帳再交付申請書(第十四号書式)
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm) ※ 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のもの。
- 汚れたり破れたりした元の船員手帳
- 手数料1,950円(現金)
《 訂正 》
※ 有効期間内の手帳について訂正を申請できます。
※ 代理人による申請もできます。
[必要なもの]
- 船員手帳訂正申請書(第十三号書式)
- 訂正を受けようとする船員手帳
- 戸籍謄(抄)本または本籍地の記載された住民票等、訂正事項の新旧がわかるもの
- 手数料430円(現金) ※ 合併など行政区画変更にともなう本籍地の変更や、官庁による誤記の場合は、手数料はいりません。
《 写真のはり替え 》
※ 有効期間内かつ、写真欄の右側に新しい写真を貼付する余白のある手帳について申請できます。
※ 必ず本人が窓口にお越しになってください。
[必要なもの]
- 船員手帳写真はり替え申請書
- 写真のはり替えを受けようとする船員手帳
- 写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm) ※ 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもので、無帽、無背景、上半身のもの。
- 手数料なし
《 記載事項証明 》
[必要なもの]
- 船員手帳記載事項証明申請書
- 船員手帳記載事項証明書
- 船員手帳記載事項証明書の事項が記載されている手帳
- 手数料870円(現金)