土砂等撤去事業補助金について
制度概要
自然災害により住宅等敷地へ土砂等が崩落または堆積し、生活に支障を来たす場合において、土砂等を撤去する者に対し、応急の土砂撤去を行う費用を予算の範囲内で助成します。
補助対象
自然災害により、住宅等敷地に堆積した土砂等を撤去する費用を負担する者を補助対象とします。
ただし、補助対象者が業者に支払う費用のうち、住宅等敷地から土砂等を撤去し、適正に処分するための費用(土砂等の処分費及び車両、重機等の賃借料を含む。)を補助対象とします。
補助金額
補助対象経費から3万円を控除した額に2分の1を乗じた額とし、20万円を限度とします。
ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助金の額とします。
相談・審査窓口
道路課 Tel:(0827)29-5131 河川課 Tel:(0827)29-5134 農林整備課 Tel:(0827)29-5120
注意事項
※ 自然災害発生後、担当課(道路課・河川課・農林整備課)へ申し出て、現地確認を行ってください。
※ 災害現場の写真等(見積書)必要になりますので、申請時に合わせて提出をお願いします。
※ 補助金確定後、振り込み先として、相手方登録(市への口座登録)が必要になりますので、未登録の方は申請書類と合わせて提出してください。