所有者不明農地・共有者不明農用地等に係る公示について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月18日更新
この公示は、農地法(昭和27年法律第229号)または農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づいて探索を行った結果、所有者・共有者等を確知することができない場合に行うものです。
公示の日から起算して2か月以内に、所有者・共有者等から申し出がない場合には、県知事の裁定や農用地利用集積等促進計画により利用権の設定が行われることがあります。
公示の日から起算して2か月以内に、所有者・共有者等から申し出がない場合には、県知事の裁定や農用地利用集積等促進計画により利用権の設定が行われることがあります。
共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の2第2項による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき定めようとする農用地利用集積等促進計画と併せて公示するものです。
※現在該当案件はありません。
所有者不明農地に係る公示(農地法)
農地法第32条第1項第1号、第2号及び同法第33条第1項の農地について、当該農地について同法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行ってもなお、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者を確知できないため、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示するものです。(農地法施行規則第74条の2により探索を行ったとみなされる場合を含む)。