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農地法第3条許可に係る下限面積の廃止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

令和5年4月1日に改正農地法が施行され、下限面積要件が廃止されました。

これに伴い、岩国市で設定していた下限面積(別段の面積)が廃止され、今後は、耕作面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となりました。なお、権利取得に必要なその他の要件(全部利用効率要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)については、許可要件として継続されます。