農地の売買・贈与・貸借等には許可が必要です
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法(利用権の設定等)に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地の売買、贈与、貸借等の許可のポイント
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
- 申請者または世帯員等が農作業におおむね150日以上従事すること(常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※ 申請者が法人の場合は、改めて、農業委員会事務局にご確認ください。
岩国市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地域 | 下限面積 |
---|---|
柱島地域 上記を除く全域 | 10アール 20アール |
※岩国市空き家情報登録制度実施要綱の規定により登録されている空き家に付随する農地については、農業委員会総会の議決により、区域を指定して、下限面積を概ね1アールとする制度があります。詳しくは事務局にお問い合わせください。
〇参考 岩国田舎暮らしの道しるべ!(http://iwakuni-iju.jp/support-seido.html<外部リンク>)
申請書の締切・総会の開催日
- 関連情報「農業委員会総会開催日程・申請書受付締切日」を参考にしてください。
(変更になる場合がありますので、事務局にご確認ください。)
農地法第3条申請に係る書類
- 農地法第3条許可申請書・記入要領・申請書受付のお知らせについては、農業委員会事務局及び農業委員会各支所に備え付けてあります。
- 各支所毎に所管区域を定めていますので、お問合せについては申請地を所管する支所へ直接ご相談ください。
〈お問合せ〉
農業委員会事務局(本庁) Tel 0827-29-5230 Fax 0827-24-4208
E-mail nou-iin@city.iwakuni.lg.jp
農業委員会事務局由宇支所 Tel 0827-63-1114
農業委員会事務局周東支所 Tel 0827-84-1114
農業委員会事務局錦支所 Tel 0827-72-2116
農業委員会事務局美和支所 Tel 0827-96-1112
関連情報
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