農地の相続などの届け出
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月18日更新
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことにより、相続などで農地の権利を取得した場合、その旨を農地の所在する農業委員会へ届け出ることが義務化されました。
届け出が必要な権利取得
- 相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)
- 法人の合併、分割
- 時効等
届出期間
農地等についての権利を取得したことを知った時点から10ヵ月以内
注意事項
この届出は、権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。例えば、届出をしたことにより、時効による権利の取得が認められるというものではありません。
【問い合わせ先】市外局番(0827) 農業委員会事務局(本庁) Tel29-5230 農業委員会事務局周東支所 Tel84-1114 農業委員会事務局由宇支所 Tel63-1114 農業委員会事務局錦支所 Tel72-2116 農業委員会事務局美和支所 Tel96-1112 |
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相続等による農地等の権利取得届 (Excelファイル)(17KB)
相続等による農地等の権利取得届 記入例 (Excelファイル)(22KB)