公平委員会について
公平委員会について
公平委員会の設置
公平委員会は、地方公務員法に基づき、市職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するために設置されており、地方公共団体の長から独立した執行機関です。
(地方公務員法第7条第3項)
公平委員会の委員
公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的・能率的な行政運営に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。委員は3人で、任期は4年です。
(地方公務員法第9条の2)
本市の公平委員
役 職 | 勤務形態 | 氏 名 | 就 任 日 |
任期満了日 |
---|---|---|---|---|
委 員 長 | 非常勤 | 白川 昌男 | 令和4年6月5日 |
令和8年6月4日 |
職務代理 | 非常勤 | 小田 修司 | 令和3年6月5日 |
令和7年6月4日 |
委 員 | 非常勤 | 武内 謙治 | 令和2年6月5日 |
令和6年6月4日 |
公平委員会事務職員
公平委員会に関する事務を処理するため公平委員会に事務職員をおき、本市では5人(監査委員事務局と併任)の職員が事務を行っています。
公平委員会の主な業務
(1) 職員の勤務条件についての措置要求に関すること
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、当局により適当な措置がとられるべきことを要求することができます。
この制度は、職員の適正な勤務条件を確保し、その権利、利益を保護するため設けられたもので、公平委員会は、上記の要求があったときは、事案について審査・判定を行い、その結果に基づいて、必要な場合は勧告を行います。
(地方公務員法第46条、第47条)
(2) 職員に対する不利益処分の審査請求に関すること
任命権者から懲戒その他、その意に反する不利益な処分を受けたとして、処分を受けた職員から審査請求があった場合に、公平委員会がその処分の適法性及び妥当性を審査・裁決し、必要な措置を指示します。
(地方公務員法第49条の2、第50条)
(3) 職員の苦情相談に関すること
職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申し出及び相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行います。
(地方公務員法第8条第2項)