公金受取口座の登録が金融機関でもできるようになります
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
令和7年4月1日より公金受取口座の登録方法が拡充されます。マイナポータルに加え、金融機関窓口等での登録が可能となります。これにより、マイナンバーカードをお持ちでない方やデジタルに不慣れな方でも、より簡単に公金受取口座の登録ができるようになります。
公金受取口座を登録することによって、緊急時の給付金や児童手当、今後の給付金の申請をする際に口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。
また、「預貯金口座付番制度」によりマイナンバーカードを一度に複数の金融機関へ付番することで、相続時または災害時に口座情報を確認できるようになります。
※「預貯金口座付番制度」と「公金受取口座登録制度」は異なる制度です。
詳細につきましては、デジタル庁のHPならびにパンフレットをご覧ください。
公金受取口座制度(デジタル庁)<外部リンク>