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請求書等への押印省略について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月2日更新

請求書等について、押印の省略やEメールによる提出ができます。

岩国市に提出していただく請求書等については、押印を省略できます。また、押印を省略した場合は、Eメールによる提出ができます。
※ 従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。

 

取扱いの内容(Q&Aもあわせてご覧ください。)

対象となるもの
・請求書
・見積書
※入札書、市の指定様式の見積書は、押印が必要です。

押印を省略したときの対応
・押印を省略した請求書等には、押印に代えて「発行責任者氏名(フルネーム)、担当者氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号)」を記載してください。
 押印省略の請求書例(見本)(PDFファイル)(192KB)

Eメールによる提出
・押印を省略した書類については、従来どおりお持ちいただくか郵送のほかEメールによる提出も可能です。
・請求書等をPDF形式の添付ファイルにしてEメールで送信してください。
 押印の省略に関するQ&A (PDFファイル)(264KB)


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