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請求書等への押印省略についてのお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

請求書等について、押印の省略やEメールによる提出ができるようになりました。

岩国市に提出していただく請求書等について、押印を省略できるようになりました。また、押印を省略した場合は、Eメールによる提出ができます。
※ 従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。

 

取扱いの内容(Q&Aもあわせてご覧ください。)

対象となるもの
・令和3年4月1日以降に発行される、請求書、見積書
※入札書、市の指定様式の見積書は、今回の取扱いの対象外です。

押印を省略したときの対応
・押印を省略した請求書等には、押印に代えて「発行責任者氏名、担当者氏名、連絡先(電話番号)」を追記してください。
・「氏名」は、苗字のみの記載では不可ですので御注意ください。

Eメールによる提出
・押印を省略した書類については、Eメールによる提出ができます。
・請求書等をPDF形式の添付ファイルにしてEメールで送信してください。
・請求書等には、「発行責任者氏名、担当者氏名、連絡先(電話番号)」を追記してください。

Q&A (PDFファイル)(75KB)


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