不動産の相続登記及び住所等変更登記の義務化について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月7日更新
不動産の相続登記及び住所等変更登記の義務化について
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。また、令和8年4月1日からは不動産の登記名義人の住所や氏名の変更登記が義務化されます。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。また、令和8年4月1日からは不動産の登記名義人の住所や氏名の変更登記が義務化されます。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
法務省のホームページ<外部リンク>
なお、不動産の相続登記については、法務局に申請を行うこととなります。
岩国地方法務局(代表) 電話:0827-43-1125
岩国地方法務局(代表) 電話:0827-43-1125