公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
公有地の拡大の推進に関する法律について
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)は、地方公共団体等における公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的として昭和47年に制定されました。
公拡法第2章においては、地方公共団体等における土地の「先買い制度」が規定されています。これは、都市計画区域内等に所在する一定規模以上の土地について、土地所有者が土地を有償で譲渡しようとする場合の「届出」義務を課し、また、地方公共団体等に対する土地の売渡しを希望する場合の「申出」を可能にすることにより、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に当該土地の買取の機会を付与する制度です。
届出または申出があった場合で、当該土地の買取を希望する地方公共団体等があった場合には、買取り協議を行う旨が通知され、買取り協議が行われます。
公拡法第4条第1項の規定に基づく届出
届出が必要になる場合
次のいずれかの要件に該当する土地を有償で譲渡しようとする場合は、事前に市長へ届出を行う必要があります。(岩国市の場合)
1.都市計画決定された道路等都市施設または都市計画区域内に所在する道路法・都市公園法・河川法・都市計画法などに基づき決定された区域を含む200平方メートル以上の土地
2.市街化区域内で5,000平方メートル以上、またはその他の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)で10,000平方メートル以上の土地
岩国市の都市計画情報は、いわくにマップ中の「都市計画情報」から確認できます。
いわくにマップ<外部リンク>
提出書類
・位置図(5万分の1程度)
・案内図(2万5千分の1程度)
・公図の写しまたは実測図
・土地登記簿謄本等所有権の所在のわかる書面
・委任状(土地所有者以外の者が代理で届出る場合のみ提出)
届出の時期・届出に対する通知
有償譲渡が具体化し、相手方、予定価格がほぼ定まったときに届出てください。
届出の受理日から3週間以内に市から買取を希望する地方公共団体等の有無を通知します。買取を希望する地方公共団体等がある場合は、その地方公共団体等と買取の協議をしていただくこととなります。
譲渡の制限
届出を行ってから、買取希望がないことが通知されるまでは土地の譲渡はできません。また、買取希望がある場合は、その旨が通知されてから3週間は土地の譲渡ができません。(その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで。)
公拡法第5条第1項の規定に基づく申出
申出が可能となる場合
次の要件に該当する土地の買取りを希望する場合は、市長へ買取を希望することを申出することができます。(岩国市の場合)
1.都市計画決定された道路等都市施設または都市計画区域内に所在する道路法・都市公園法・河川法・都市計画法などに基づき決定された区域を含む200平方メートル以上の土地
2.市街化区域内で5,000平方メートル以上、またはその他の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)で10,000平方メートル以上の土地
岩国市の都市計画情報は、いわくにマップ中の「都市計画情報」から確認できます。
いわくにマップ<外部リンク>
提出書類
・位置図(5万分の1程度)
・案内図(2万5千分の1程度)
・公図の写しまたは実測図
・土地登記簿謄本等所有権の所在のわかる書面
・委任状(土地所有者以外の者が代理で申出る場合のみ提出)
申出に対する通知
申出の受理日から3週間以内に市から買取を希望する地方公共団体等の有無を通知します。買取を希望する地方公共団体等がある場合は、その地方公共団体等と買取の協議をしていただくこととなります。
譲渡の制限
申出を行ってから、買取希望がないことが通知されるまでは土地の譲渡はできません。また、買取希望がある場合は、その旨が通知されてから3週間は土地の譲渡ができません。(その期間中に協議が成立しないことが明らかになった場合はその時点まで。)