建設工事等における契約保証及び前払金保証等の電子化について
令和6年3月1日以降に契約する建設工事等の契約保証及び前払金保証等の電子化についてのお知らせ
建設工事等に係る保証証書(契約保証証書、前払金保証証書及び中間前払金保証証書)の提出について、書面による提出に加えて、以下のとおり電子保証による対応も可能とします。
なお、保証の電子化については、当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)によるもののみとし、金融機関や損害保険会社等の保証は従来通り書面による提出とします。
電子保証による対応を可能とする案件
令和6年3月1日以降に契約する建設工事及び工事に係る業務委託で、受注者が電子保証を希望するもの。
電子保証の概要
電子保証の提出方法
1.保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)の利用者登録
2.電子保証の利用者登録(e‐Net保証にID登録)
※ 1,2の登録手続きの詳細は保証事業会社へお問い合わせください。
3.契約保証や前払金保証の申し込み
4.保証事業会社から「保証契約番号」と「認証キー」が送付される。
【契約保証の場合】
「保証契約番号」と「認証キー」を契約監理課へメールまたはFax(0827-22-8388)で送付
【前払金保証または中間前払金保証の場合】
「保証契約番号」と「認証キー」を工事担当課にメールまたはFaxで送付