障害者雇用促進企業から物品等の調達を行う場合の取扱いについて
障害者雇用促進企業から物品等の調達を行う場合の取扱いについて
物品等の調達において、一定の要件を満たす障害者雇用促進企業を、優先的に指名する制度を実施しております。
1 「障害者雇用促進企業」とは、次のいずれにも該当することが必要です。
⑴ 物品等の調達に係る岩国市の入札参加資格者名簿に登録されていること。
⑵ 岩国市内に本店又は支店等を有する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。)であること。
業 種 |
定 義 |
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 |
資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 |
資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
サービス業 |
資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社又は個人 |
小売業 |
資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人 |
⑶ 申請の日から遡って1年間の各月の障害者雇用率がそれぞれ障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)第9条に定める率以上であること。
※障害者雇用率については厚生労働省HP「障害者雇用率制度」でご確認ください。
2 登録の申請
障害者雇用促進企業登録申請書、障害者雇用状況計算書を提出してください。
3 登録の有効期間
登録が行われた日から同日の属する年度の3月31日まで。