ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 生涯学習課 > 視聴覚機器の貸出について

視聴覚機器の貸出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月1日更新

 生涯学習課では、子ども会等の社会教育関係団体をはじめ、地域で活動する団体を支援するために、会議・研修会・イベントなどで使用する視聴覚機器を無料で貸し出しています。

※個人や企業でのお申し込みはご遠慮ください。

視聴覚機器の利用について

利用できる機材

 ●プロジェクター  ●スクリーン  ●ブルーレイプレーヤー 

 ●アンプスピーカー ●マイク    ●マイクスタンド

 ●レーザーポインター

利用できる団体

 岩国市内に所在する学校、幼稚園、保育園、認定こども園、社会教育関係団体

利用期間

 5日以内

利用できない場合

 ●専ら営利を目的として利用するとき

 ●政治活動または宗教活動のために利用するとき

 ●その他教育委員会が不適当と認めたとき

使用料

 無料

利用許可の条件

 ●許可を受けた内容以外に使用しないこと

 ●転貸しないこと

許可の取り消し

 ●利用許可申請に偽りの記載があったとき

 ●前条に規定する利用許可の条件に違反したとき

 ●その他教育委員会が不適当と認めたとき

損害賠償の義務

 ●故意または過失により機器を損傷し、または滅失した者は、すぐにその旨を教育委員会に届け出て、次の各号のいずれかにより賠償しなければならない。

  (1)同等または類似の現品による補てん

  (2)完全な修復

貸出・返却について

 市役所本庁舎開庁日の8時30分~17時15分までに、4階生涯学習課まで直接お越しください。​

申請方法

  (1)必要な視聴覚機器の空き状況等を確認するため、まずは生涯学習課まで、必ずお電話ください。

  (2)申請方法(1)やまぐち電子申請サービス総合窓口<外部リンク><外部リンク>

      申請方法(2)申請書様式・貸出チェックリスト (Wordファイル)(17KB)

      上記、いずれかにより、貸出予定日の4開庁日前までに生涯学習課までお申し込みください。