令和7年度 就学援助
岩国市では、小・中学校に在学している児童・生徒に対して、経済的な理由等により就学させることが困難と認められる場合に学用品費等の援助を行っています。
就学援助を希望される保護者の方は、下記の事項に留意の上申請してください。令和6年度に就学援助を受けている方も、引き続き希望される場合は新たに申請してください。
1.援助を受けられる方
岩国市に児童生徒・保護者とも住所を有し、かつ、小学校及び中学校に就学する児童生徒の保護者で、次のうちいずれかに該当の方(私立小中学校及び市外国公立小中学校在籍児童生徒の保護者を含む)
(1) 申請時において生活保護を受給中
(2) 令和7年度において生活保護を停止及び廃止
(3) 令和7年度の個人事業税の減免
(4) 令和7年度市民税が減免※
(5) 申請時に国民年金の保険料が世帯全員全額免除措置
(6) 令和7年度の国民健康保険料が世帯全員が減免または徴収猶予
(7) 申請時に児童扶養手当(ひとり親家庭)を受給中
(8) 申請時に生活福祉資金の貸付中
(9) 令和7年度の世帯全員の市民税が非課税※
(10)令和6年分の収入が市の定める基準以下の世帯(家族構成・年齢等により世帯毎に異なりますので、個別に認定の可否を決定します。)
(11)その他、教育委員会が就学援助費の受給が必要と認める方
※市役所で発行する市民税減免決定通知書及び市民税非課税証明書は、令和7年6月から発行をするため、令和7年3月から令和7年5月末の間は申請できません。
申請理由(10)(要収入件)の対象となる収入の目安額
世帯人員 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|
世帯構成 | 世帯主、妻、小学生1人 | 世帯主、妻、小学生2人 | 世帯主、妻、小学生2人、中学生1人 |
年間総収入額 | 約314万円 | 約374万人 | 約448万円 |
2.援助の対象となる費用
1 学用品等(定額)
2 新入学学用品費(定額 新入学準備金の入学前支給を受けた人及び5月以降の認定者は支給されません)
3 修学旅行費(実費 国で定める範囲内で支給)
4 通学用品費(定額)
5 校外活動費 泊有(実費 国で定める範囲内で支給)
6 医療費(学校で行なわれた定期健康診断で治療の指示を受けたもののうち、学校保健安全法施行令で定める疾病、岩国市立小中学校のみ)
7 卒業アルバム等購入費(実費 国で定める範囲内で支給)
3.申請期間
令和8年2月28日まで
※申請・認定された月からの支給となります。
4.申請方法
以下の窓口かパソコンやスマートフォンから電子での申請が可能です。
窓口申請:岩国市教育委員会学校教育課及び教育支所
お子さまが通学している岩国市立小中学校または入学予定の岩国市立小中学校
電子申請:やまぐち電子申請サービスにて申請ができます。QRコードまたは以下のリンクから申請フォームにアクセスしてください。
https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/UEQKgcSR
【申請フォーム】
※窓口・電子共に書類等に不備がない状態で受付完了となります。
※電子申請で書類等に不備があった場合、学校教育課から連絡の後速やかにご提出下さい。
※郵送での申請は受け付けていません。
5.申請に必要なもの
1 本人確認書類(運転免許証及びマイナンバーカード等の公的機関が発行したもの)
※申請書本人が自署できない場合は、印鑑が必要になる場合があります。
2 振込口座の通帳(申請者の口座)
※口座番号及び名義の確認のため、口座番号及び名義が記載された箇所を複写させていただきます。
3 援助を受けられる方の証明に要する書類
(1),(2)に該当する場合 生活保護受給証明書または生活保護決定通知書の写し
(3)に該当する場合 令和7年度個人事業税の減免決定通知書の写し
(4),(9)に該当する場合 令和7年度市民税減免決定通知書または市民税非課税証明書の写し(6月以降申請される方のみ・生計を共にされる方全員分)
(5)に該当する場合 国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書の写し(生計を共にされる方の中で全額免除措置を受けられた方全員分)
(6)に該当する場合 令和7年度国民健康保険料の減免決定通知書または徴収猶予通知書の写し(生計を共にされる方の中で免除措置を受けられた方全員分)
(7)に該当する場合 児童扶養手当証書の写し
(8)に該当する場合 生活福祉資金の貸付決定通知書の写し
(10)に該当する場合 生計を共にされる方全員の令和6年中の収入額がわかるもの(市役所で発行する所得証明書は令和7年6月から発行するため、令和7年3月から令和7年5月末の間は令和6年分源泉徴収票・令和6年分確定申告書または令和7年度市県民税申告書の写しなど)
6.決定通知
申請月の翌月上旬に結果を通知します。
※申請書類に不備がある場合は、決定通知の発送が遅れることがあります。
7.支給方法
実績に応じて支給金額が決定されるため、保護者から学校へ支払った後に保護者の指定された口座へ振込みます。
学校長の委任払いを希望される場合はご相談ください。
なお、学校諸費の滞納が判明したときは、学校長の委任払いへ変更します。
例) 4,5月分 6月25日支給
修学旅行費・校外活動費(泊有) 学校から教育委員会に実績報告提出後の支給日(行事から2~3ヶ月後)
令和7年度就学援助費交付申請書兼世帯票 (PDFファイル)(242KB)