総合教育会議
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月27日更新
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4の規定に基づき、市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、本市教育のあるべき姿等を共有しながら、同じ方向性のもと連携して効果的に教育行政を推進していくため、総合教育会議を設置しています。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4の規定に基づき、市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、本市教育のあるべき姿等を共有しながら、同じ方向性のもと連携して効果的に教育行政を推進していくため、総合教育会議を設置しています。
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