マンション管理計画認定制度について
マンション管理計画認定制度とは
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして本市から認定を受けることができる制度です。(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第5条の3及び第5条の4)
認定を受けるメリット
認定を受けることのメリットは、次のとおりです。
(1)良質な管理水準の維持
管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進され、良質な管理水準が維持されることが期待できます。
(2)周辺地域の良好な居住環境の維持向上
良質な管理水準が維持されることで、周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与することが期待されます。
(3)市場での評価向上
適正に管理されたマンションであると市場で評価されることが期待されます。
(4)固定資産税の減免の可能性
大規模修繕を実施した場合に、固定資産税の減免を受けられる可能性があります。
国土交通省HP マンション長寿命化促進税制が創設<外部リンク>
(5)金利引き上げ・税率上乗せの対象
住宅金融支援機構による、以下の制度の対象となります。
「フラット35」<外部リンク>、「マンション共有部分リフォーム融資」<外部リンク>の金利引き下げ
「マンションすまい・る債」<外部リンク>の利率の上乗せ
申請の流れ・方法
※管理計画の新規・更新の認定申請を行う場合には、事前に必ず市までご連絡ください。
認定申請は、パソコン等からインターネット上で行います。また、本市へ申請する前に、公益財団法人マンション管理センターから管理計画が国の定める認定基準を満たしているかの事前確認を受ける必要があります。事前確認の申請は同センターが運営する「管理計画認定手続き支援サービス」<外部リンク>(以下「支援サービス」という。)を利用して行います。管理計画の認定申請には、支援サービスの利用料や岩国市手数料条例に定める手数料等が必要になります。)
【申請手続きの流れイメージ図】
認定基準
1 管理組合の運営
- 管理者等が定められていること
- 監事が選任されていること
- 集会が年1回以上開催されていること
2 管理規約
- 管理規約が作成されていること
- マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
- マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3 管理組合の経理
- 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
- 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
- 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4 長期修繕計画の作成及び見直し等
- 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式(国土交通省公表資料)」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
- 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
- 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
- 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
- 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
- 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5 その他
- 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
- 岩国市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
申請に要する費用
管理計画の認定申請には、公益財団法人マンション管理センターへの支援サービス<外部リンク>の利用料や、本市への手数料が必要となります。
利用料、手数料の額は次のとおりです。
- 管理計画認定手続支援サービス利用料及び事前確認審査料:1申請当たり20,000円程度
(申請方法により金額が異なります。) - 本市への申請手数料:1申請当たり3,600円。
※長期修繕計画が複数ある場合(複合型マンションや団地型マンションが想定されます。)は、2つ目以降の長期修繕計画について、1,600円の加算手数料が必要です。
申請の種類 | 手数料(円) | ||
---|---|---|---|
認定申請又は認定更新申請 | 長期修繕計画が1つの場合 | 3,600 | |
長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画当たりの加算額 | 1,600 | ||
変更認定申請 ※マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の9で定める軽微な変更を除く |
長期修繕計画が1つの場合 | 管理組合の運営に関するもの | 4,700 |
管理規約に関するもの | 3,900 | ||
管理組合の経理に関するもの | 4,500 | ||
長期修繕計画の作成及び見直し等に関するもの | 9,300 | ||
その他 | 2,900 | ||
長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画当たりの加算額 |
管理組合の運営に関するもの | 2,600 | |
管理規約に関するもの | 2,600 | ||
管理組合の経理に関するもの | 2,700 | ||
長期修繕計画の作成及び見直し等に関するもの | 4,800 | ||
その他 | 1,900 |
※変更認定申請に係る手数料は該当する変更手数料の合計額
認定後の手続き
認定の有効期間は5年間となり、更新を行う場合は認定の更新申請が必要となります。また、有効期間内に管理計画の変更があった場合は変更の認定申請が必要となります。認定の更新申請及び変更の認定申請にはそれぞれ手数料が必要となります。