ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 建築住宅課 > 岩国市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

岩国市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新

岩国市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しまして、支援法人の活用に関する本市の方針を定めるまでの間、指定を行わないことといたします。

関連リンク

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)<外部リンク>