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岩国市男女共同参画推進条例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新

岩国市男女共同参画推進条例

平成19年9月27日施行

 男女の人権が尊重され、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指して、「岩国市男女共同参画推進条例」を制定しました。

 「男女共同参画」とは
 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うことをいいます。(条例第2条「定義」より)

男女共同参画を推進していく上で基本となる6つの考え方を定めました。(第3条)

  1. 男女の人権の尊重
  2. 社会における制度や慣行についての配慮
  3. 施策等の立案・決定への共同参画
  4. 家庭生活と社会生活の両立
  5. 生涯にわたる男女の健康の確保
  6. 国際的協調   

市や市民・事業者の皆さんの責務を定めました。(第4条~第6条)  

市は
 男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施します。

市民の皆さんは
 家庭、職場、学校、地域などのあらゆる分野で、男女共同参画の推進に努めましょう。
  市が実施する施策に協力するよう努めましょう。

事業者の皆さんは    
 事業活動に関して、男女共同参画の推進に努めましょう。
 市が実施する施策に協力するよう努めましょう。  

男女共同参画の推進に関する基本的施策などを定めました。(第7条~第12条)  

第7条

  • 広報啓発と教育の場における男女共同参画 の推進
  • ポジティブ・アクションのための啓発
  • 家庭生活と社会生活の両立支援
  • 健康的な生活への配慮
  • ドメスティック・バイオレンス(DV)やセクシュアル・ハラスメントの防止と被害者支援
  • 調査研究と情報の収集
  • 市民活動等に対する支援
  • 推進体制の整備

第8条~第12条

  • 基本計画の策定
  • 協力の要請
  • 年次報告
  • 苦情等の申出の処理
  • 相談の申出の処理


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